公開日 2020年12月07日
更新日 2024年11月14日
農地の権利移動や転用(農地を農地以外の目的で利用)などを行う場合は、農地法に基づく許可や届出の手続が必要となります。
詳しい内容の説明につきましては、事前に農業委員会事務局にご相談願います。
許可や届出の申請書に押印が不要となりました(委任状を除く)。それに伴い、申請時に運転免許証等による本人確認を行います(代理人による申請のときは代理人の本人確認を行います。)。
手続等を行う際のご来庁につきましては、必ず事前にお電話でご連絡をお願いいたします。
農地の移動(売買、贈与、賃借、相続等)をするとき
1.耕作目的で農地を売買、賃借する場合は、農地法第3条の手続が必要です。これらの手続を行わない農地の権利移動は、無効となります。
- 農地法第3条許可の流れ[PDF:121KB]
- 主な許可基準について[PDF:152KB]
- 様式:農地法第3条第1項の規定による許可申請(押印不要)[DOCX:44.5KB]
- 農地法第3条第1項許可申請書記入マニュアル(PDF476KB) …注:押印は不要です。
- 必要書類一覧(PDF152KB)
2.平成21年の改正農地法施行により、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届出をしなければならないことになりました。
【届出が必要な場合】
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含むおよび相続人に対する特定遺贈を含む
- 法人の合併、分割
- 時効
【届出の時期】
農地等の権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内の期間 (※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、罰則の規定があります。)
【申請に必要なもの】
- 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
- 届出書 様式:農地法第3条の3の規定による届出書(押印不要)[DOCX:15KB]
御不明な点等は農業委員会へお問合せください。
農地を農地以外の目的で利用するとき(農地転用)
農地を耕作以外の目的に使用する場合、又は農地を耕作以外の目的に所有権等の設定等をする場合には、それぞれ農地法第4条及び第5条の手続が必要で、市街化調整区域は許可、市街化区域は届出になります。なお、許可を受けずに転用行為を行った場合は工事の中止や現状回復の命令がなされたり、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金(法人の場合は、1億円以下)などの罰則が設けられています。事前に事務局に御相談ください。
農地法第4条及び第5条届出様式(転用する土地が市街化区域内のとき)
市街化区域内の農地を所有者自らが転用する場合
市街化区域内の農地を所有者以外が転用をして、所有権の移転などをする場合
現況(非農地)証明(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地以外のとき)
登記簿上の地目が農地(田・畑・牧場)であって、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しない場合は、一定の条件を満たしていれば、農地法の適用を受けない土地の証明(非農地証明)を受けることができます。
注:申請時、降雪及び積雪により、農業委員が証明を受けようとする土地の現況を確認できない場合には申請をお断りいたします。
申請の受付前に現地の確認等もございますので、事前に必ず農業委員会事務局に御連絡ください。
- 資料 現況証明申請書に添付・用意していただくもの[PDF:318KB]…申請書は事務局でお渡しします。
- 様式:現況証明用委任状[DOCX:15.7KB]…委任者の押印が必要です。