【29年度】化製場法に基づく動物の飼養又は収容に係る区域見直し(素案)

公開日 2020年12月08日

更新日 2021年01月07日

 化製場等に関する法律第9条及び北海道化製場等に関する施行条例第7条、第8条、第10条では、指定された区域において定められた動物を一定の数以上飼う場合は、付近に迷惑がかからないように、施設を整えて動物等を衛生的に管理するために許可が必要となります。

 本市では、昭和62年3月4日付けの指定区域制定から30年近くが経過し、宅地開発による周辺人口の増加、住民の環境意識の高まり等状況が変化したことから、指定区域を見直し、拡大するよう改正するため、このたび「化製場等に関する法律に基づく動物の飼育又は収容に係る区域の見直し(素案)」を作成しましたので、以下のとおり皆さんのご意見を募集します。

 

※本案件のパブリックコメントは終了しております。ご意見をお寄せいただきありがとうございました

 

意見募集の結果等

公開した案の概要

 

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