公開日 2020年12月19日
更新日 2021年02月02日
このページでは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に基づく、小樽市の取り組みを紹介します。
このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーブ諸条約追加議定書に規定されており、民間防衛団体、その要員、建物および物品の保護ならびに避難所を識別するためのものです。
国民保護法とは
国民保護法は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最少にすることができるよう、国・都道府県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定したものです。
小樽市国民保護計画の作成について
平成16年9月、国民保護法施行に伴い、都道府県および市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
この計画は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・都道府県・他の市町村・関係機関等と連携・協力して
迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年1月に「北海道国民保護計画」が作成されました。
本市においては、「北海道国民保護計画」に基づき、平成19年3月に「小樽市国民保護計画」を作成し、随時内容の見直しを行っています。
小樽市国民保護協議会とは
国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議することおよび、重要事項
に関し、市長に意見を述べることです。
また、小樽市国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。
現在の計画は下記をご覧ください。
なお、「小樽市国民保護計画」は、下記の施設でも閲覧することができます。
- 消防庁舎6階/総務部災害対策室、市役所別館1階/市政資料コーナー