小樽市の国民保護

公開日 2020年12月19日

更新日 2022年12月22日

このページでは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に基づく、小樽市の取り組みを紹介します。

民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーブ諸条約追加議定書Iに規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。

国民保護法とは

国民保護法は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最少にすることができるよう、国・都道府県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定したものです。

国民保護法の概要

小樽市国民保護協議会

小樽市国民保護協議会は、国民保護法第39条の規定に基づき、小樽市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、市長に意見を述べることを目的として設置しています。

市長は、小樽市国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、国民保護協議会に諮問することとされています。

小樽市国民保護計画

小樽市国民保護計画については、こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955
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