公開日 2021年01月18日
更新日 2024年06月07日
小樽市企業立地促進条例
対象となる施設
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・開発研究関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
対象となる要件、課税免除内容
区分 | 対象となる要件 | 課税免除内容 | |||
適用 | 取得価格 | 固定資産税等 | 期間等 | ||
新設 | ア | 市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 5,000万円超 (土地を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産 ・構築物 ・建物附属設備 ・機械及び装置 |
3年間 100% |
イ | 市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産 ・機械及び装置 |
3年間 50% |
|
増設 | ア | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の敷地である土地において、工場等として建物を増築し、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 3,000万円超 (土地を除く) (既存部分を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産 ・構築物 ・建物附属設備 ・機械及び装置 |
3年間 100% |
イ | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の償却資産の拡充又は更新を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産 ・機械及び装置 |
3年間
50% 施設(工場)につき1社1回限り |
北海道産業振興条例に基づく補助金「企業立地促進費補助金」
北海道では、北海道産業振興条例に基づく助成制度があります。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
企業立地助成制度のご案内 - 経済部産業振興局産業振興課 (hokkaido.lg.jp)
過疎法・地域未来投資促進法に基づく支援措置
根拠法律 | 適用条件 | 取得価格 | 課税免除等の内容 | |
業種 | 対象 | |||
過疎地域自立促進特別措置法 |
製造業、旅館業 |
建物及びその付属設備機械及び装置 | 資本金の規模に応じ、500万円以上 |
○事業税の課税免除(3年間) |
地域未来投資促進法 |
観光関連、ものづくり関連 |
機械・装置等、器具・備品 |
総投資額 |
○法人税の軽減 ○上乗せ要件を満たす場合 |
建物・付属設備・構築物 |
○法人税の軽減 |
|||
家屋・土地・建物 |
1億円以上 |
○不動産取得税の課税免除 |
札幌圏設備投資促進補助金
適用地域
札幌圏(札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町)
対象
業種
製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、学術研究・専門・技術サービス業
施設
対象施設:対象業種の試験・研究・開発施設、工場、物流施設、データセンター
重点施設:対象業種のうち以下の分野の試験・研究・開発施設、工場、人材育成施設
食関連分野
食料品、機能性食品 など
先端技術分野
健康・医療 (医薬品、医療機器、バイオ など)
環境・エネルギー (再生可能エネルギー、新エネルギー、蓄電池、次世代自動車 など)
その他 (ロボット、航空・宇宙、高温超電導、ナノテクノロジー、高機能素材 など)
補助内容
区分 | 補助要件 | 限度額 | 補助内容 | |
---|---|---|---|---|
札幌 市内 |
重点施設 重点地域 |
|
10億円 増設・市内移転は5億円 |
取得固定資産評価額×20% 増設・市内移転は10% |
上記以外 | 5億円 | 取得固定資産評価額×10% | ||
札幌 市外 |
重点施設 |
|
5億円 |
取得固定資産税×10%(土地分を除く) ただし、立地自治体先による設備投資 |
重点地域:札幌テクノパーク、札幌ハイテクヒル真栄、東雁来第2地区
その他の用件
- 設備投資は、家屋の新・増築、取得、賃借を伴うものであること。
- 当該企業等(またはその親会社)が、引き続き1年以上操業していること。
- 補助を受けるには、家屋の着工・取得・賃貸借契約締結前に申請すること。
- 補助金の交付を受けてから10年度間は、当該施設で事業を継続すること。
地域未来投資促進法による支援・特例措置
小樽市は、地域未来投資促進法に基づく基本計画について、令和6年3月22日付けで国の同意を得ております。
地域未来投資促進法とは、旧企業立地促進法の改正により平成29年9月に施行され、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野を活発化させ、地域経済牽引事業者の成長環境を整えることにより、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指すものです。
民間事業者は、基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることにより、課税特例などの支援措置を受けることができます。
- 地域未来投資促進法の概要のページ(経済産業省)
- 地域未来投資促進法の各支援措置等のページ(経済産業省)
- 地域経済牽引事業計画の承認申請書(Word)[DOCX:69.2KB]
- 地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン[PDF:414KB]
- 北海道小樽市基本計画[PDF:1.39MB]
過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置
特別償却制度
過疎地域内で個人又は法人が製造業等の事業の用に供する設備等を新増設した場合、特別償却が認められます。
- 対象業種:製造業、情報通信技術利用事業、旅館業
- 対象設備:建物、付属設備(製造業、情報通信技術利用事業、旅館業)
機械、装置(製造業、情報通信技術利用事業) - 特別償却率:建物、付属設備 6/100
機械、装置 10/100 - 取得価格:2,000万円超
事業用資産の買換えの特例
疎地域以外にある建物等の事業用資産を譲渡した場合において、過疎地域内にある事業用資産を取得し、その取得後1年以内に事業の用に供する場合、当該譲渡による譲渡益の一部について課税を繰延べが認められます。
- 譲渡益の一部(80%)について、所得税・法人税の課税を繰延べ
本社機能移転に係る支援制度
1 地方拠点強化税制
区分 | 拡充型事業[注1] | 移転型事業[注2] |
オフィス減税 | 建物等の取得価格に対し、特別償却15% 又は税額控除4% |
建物等の取得価格に対し、特別償却25% 又は税額控除7% |
雇用促進税制 | 雇用者増加数に応じ、1人当たり最大30万円 | 雇用者増加数に応じ、1人当たり最大90万円 |
不動産取得税 | 1/10 | 課税免除 |
事業税 | - | 1年目1/2、2年目3/4、3年目7/8 |
要件~本社機能の従業員5人(中小企業は1人)以上増加すること(移転型事業は増加する従業員数の過半数が東京23区からの異動であること)
注1 東京23区以外の道外からの本社機能の移転は又は道内企業の本社機能の拡充
注2 東京23区からの本社機能の移転
◎北海道は、地域再生法に基づく「北海道地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」について国の認定を受けています。これにより、本社機能の移転又は拡充を考えている方は、北海道知事から「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた上で、税制優遇措置を受けることができます。(地方拠点強化税制のページ(北海道経済部産業振興課))
2 事務所又は事業所の賃料補助
業種 | 対象 | 補助要件(全て該当すること) | 補助率 | 限度額 |
全業種 | 賃料 (ただし、敷金、礼金、共益費 及び消費税額等を除く) |
1.建物等を賃借して事務所等を設置すること 2.雇用増が20人以上であること 3.本社機能を有する事務所等の 面積が300m2以上であること 4.省エネルギー又は新エネルギーの 導入に積極的であること 5.本社機能移転を公表すること 6.北海道産業振興条例に基づく他の 助成措置の対象とならないこと |
1/2 | 1,000万円 |
3 地域再生計画
- 名称:北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
- 作成主体:北海道
- 概要:国の支援措置を活用した本社機能等の移転や道内企業の本社機能の拡充により、設備投資や雇用などが拡大することで地域の活性化を図る。
- 事業実施期間:平成27年10月から令和9年3月31日まで
- 計画認定年月日:平成27年10月2日
4 小樽市における移転型及び拡充型の対象地域
5 支援措置・申請手続きについて
詳細は、北海道経済部のホームページを御覧ください。
小樽市IT関連企業等誘致促進補助金
対象業種
デジタルコンテンツ事業、システムインテグレーション事業、デザイン業(Web製作等)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)事業、情報提供サービス業、情報処理サービス業、ソフトウェア業、コールセンター業、データセンター業
適用地域
小樽市内中心部(指定地域あり)
補助内容
補助内容 | 限度額 | |
---|---|---|
施設改修費 | 投資額の1/2を助成 | 1,000万円 |
施設維持管理費 | 経費の1/2を助成〔選択制〕(2年間) 上下水道使用料、通信回線使用料、賃料、電気料金の中から1つを 選択 |
500万円/年 |
雇用奨励金 | 常用雇用者(市民)1名につき30万円(1人につき1回限り) ※開設後2年間の採用者まで有効 ◎常用雇用者とは ・1年以上の常用的雇用 ・年間給与額が106万円以上 ・社会保険、雇用保険加入者 |
1,000万円 |
開設前研修費 |
常用雇用者(市民)1人につき20万円 |
500万円 |
補助要件
- 小樽市外からの進出企業であること
※ただし、対象業種における操業実績が3年以上の企業に限る - 施設改修費として投資額(固定資産課税台帳計上資産)が500万円以上であること
- 開設時の常用雇用者(市民)が5人以上であること
※ただし、コールセンター業は10人以上 - 開設時の市民雇用者(常用雇用者に限らず)が全体の50%以上であること