小樽市公衆浴場法施行条例および小樽市旅館業法施行条例等の改正について

公開日 2021年02月09日

更新日 2021年03月11日

1.改正の背景

小樽市では、公衆浴場及び旅館業における衛生の維持を図るため、公衆浴場法の規定に基づき小樽市公衆浴場法施行条例を、旅館業法の規定に基づき小樽市旅館業法施行条例を定め、公衆浴場及び旅館業施設に対する衛生上の助言及び指導を行っています。
このような中、令和元年9月に厚生労働省が、公衆浴場等のレジオネラ症(※)対策に関する研究で最新の知見が得られたことなどを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」を改正しました。
本市におきましても、レジオネラ症発生防止対策の強化や、その他社会情勢の変化を踏まえた改正が必要であることから、令和3年4月1日に関係条例および細則の改正を行います。

※レジオネラ症:レジオネラ属菌が原因で肺炎等を起こす感染症で、菌に汚染されたエアロゾル(細かい霧や水しぶき)を吸引することにより感染します。

2.条例の改正概要および改正後の管理基準

3.細則の改正後基準

(1)原水、原湯、上がり湯及び上がり水が次に掲げる基準を満たすこと。
ア)色度が5度以下であること。
イ)濁度が2度以下であること。
ウ)水素イオン濃度指数が5.8以上8.6以下であること。
エ)全有機炭素の量が1リットル中3ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下)であること。
オ)大腸菌が検出されないこと。
カ)レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

(2)浴槽水が次に掲げる基準を満たすこと。
ア)濁度が5度以下であること。
イ)全有機炭素の量が1リットル中8ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下)であること。
ウ)大腸菌群が1ミリリットル中1個以下であること。
エ)レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

4.関係法令・通知

【厚生労働省通知】
公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について[PDF:79.1KB]
公衆浴場における水質基準等に関する指針新旧対照表[PDF:98.8KB]
公衆浴場における衛生等管理要領新旧対照表[PDF:242KB]
旅館業における衛生等管理要領新旧対照表[PDF:334KB]

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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