移住・定住促進住宅取得費等補助金について

公開日 2021年03月04日

更新日 2024年11月06日

令和6年度実施内容

本補助金は、市外から転入し、すでに小樽市内に2年以上居住する世帯と三世代同居や三世代市内近居を始める方を対象に、中古住宅(マンション含む)の購入や増改築等に要する経費を補助する制度です。制度概要は下記のとおりですので要件をご確認いただき、申請をお考えの方は下記メールアドレスへ事前相談をお願いします。

補助金の概要について

移住・定住促進住宅取得費等補助金チラシ(令和6年度)[PDF:565KB]

補助対象事業

三世代同居・近居の開始日の前1年間に行った下記の事業が対象です。

  • 中古住宅の購入
    ただし、補助金に関係する世帯員の三親等以内の者が所有するものを購入した場合を除く
  • 増改築又はリフォーム(以下「増改築等」という)の実施
    ただし、「小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例(平成13年小樽市条例第3号)」の規定による融資を活用する場合を除く

※増改築等は、市内事業者(小樽市住宅エコリフォーム助成規則第4条第5項の施工業者)による施工としてください。
 市内事業者一覧リンク
※小樽市住宅エコリフォーム助成規則の規定による補助金(以下「エコリフォーム補助金」という)を申請する場合は、エコリフォーム補助金に係る工事個所及び工事費と補助対象事業が明確に区分されていることが必要です。

補助額

セル セル
補助対象経費 補助金の額 限度額
中古住宅の購入に要した費用 基準額 補助対象経費の1/2 30万円
加算額

未就学児1人につき15万円
18歳未満の子(未就学児除く)1人につき10万円

30万円
増改築等に要した費用 基準額 補助対象経費の1/2 20万円
加算額 未就学児1人につき15万円
18歳未満の子(未就学児除く)1人につき10万円
20万円

※購入に要した費用は、諸費用・消費税及び地方消費税相当額を除く。
※増改築等に要した費用は、消費税及び地方消費税相当額並びにエコリフォーム補助金に係る工事費を除く。
※未就学児とは、満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(出生予定の者を含む)。
※18歳未満の子とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。
購入と増改築等の両方を行った場合は、最大100万円の申請が可能です。

【フラット35】地域連携型への対応

本補助金に該当する場合で、中古住宅購入の場合、借入金利を引き下げる【フラット35】地域連携型の利用が可能です(令和4年10月1日運用開始)。【フラット35】地域連携型をご利用いただくためには、小樽市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受けるなど、必要な手続きがあります。
独立行政法人住宅金融機構【フラット35】地域連携型(外部リンク)
フラット35地域連携型利用申請書[XLSX:33.8KB]
詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構または小樽市総合政策部企画政策室へお問い合わせください。
※借入当初10年間、年▲0.25%の金利引き下げを受けることができます。
※小樽市移住・定住促進住宅取得費等補助金に該当しない中古住宅購入や、新築・増改築・リフォームは対象外です。

補助対象要件

以下すべてに該当すること

  1. 令和4年4月1日以降に開始した三世代同居・近居であること
  2. 開始日において、子育て世帯又は親世帯のどちらかが2年以上小樽市に住所を有する世帯であること
  3. 転入世帯が、転入前1年間に小樽市内に住所を有していないこと
  4. 子育て世帯又は親世帯が市外から転入し、すでに市内に2年以上居住している子育て世帯又は親世帯と三世代同居又は近居を行う者のうち、補助対象事業に係る住宅の購入等の契約者であること
  5. 補助対象者の世帯員のいずれかが補助対象事業に係る住宅の所有者であること
  6. 世帯員が、補助対象事業に係る住宅での居住を5年以上継続する予定であること
  7. 世帯員が、納期限が到来している市税(転入者は転入前の市町村税)を完納していること
  8. 世帯員が、生活保護法の規定による保護を受けていないこと
  9. 世帯員が、小樽市暴力団の排除に推進に関する条例(平成26年小樽市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと
  10. 世帯員が、地域の町内会などに加入し、又は加入する意思があること
  11. 世帯員に小樽市職員がいないこと
  12. 世帯員が、小樽市移住支援事業における移住支援金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がないこと
  13. 世帯員が、本補助金の交付を受けたことがないこと

※子育て世帯とは、18歳未満の子及びその父母(いずれか一方である場合を含む)等で構成される世帯
※親世帯とは、子育て世帯の父母(いずれか一方である場合を含む)等で構成される世帯

申請期限

三世代同居・近居を開始した日から1年以内

申請書類等について

補助金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は下記要綱等をご確認の上「補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、小樽市へ提出してください。

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 企画政策グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線271(庶務政策)、274(総合計画)、273(人口対策)
FAX:0134-22-6727
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