固定資産の評価に係る審査の申出制度について

公開日 2021年03月15日

更新日 2022年04月01日

1審査の申出制度の概要

(1)固定資産評価審査委員会とは

固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

(2)審査の申出ができる事項は

固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、

  1. 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
  3. 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

に限り審査の申出をすることができます。

(3)審査の申出ができる人は

固定資産税の納税者です(納税管理者や借地人、借家人は審査の申出をすることがきません。)。

(4)審査の申出ができる期間は

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。ただし、令和3年度に土地の税額の据置措置が適用されたものは、令和3年度通知書の交付を受けた日の翌日から起算して15か月以内となります。

2審査の申出の方法など

  1. 固定資産評価審査申出書(以下「申出書」といいます。)を固定資産評価審査委員会事務局(小樽市総務部総務課)に提出してください。
  2. 提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
  3. 審査の申出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
  4. 審査結果は文書をもって通知します。

一般的な審査の流れ

<一般的な審査の流れ>
申出書受付→(補正)→申出者受付→市長からの弁明書提出→申出人からの反論書提出→決定→決定書送付

3固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合

その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、小樽市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6カ月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)。

お問い合わせ

固定資産評価審査委員会
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線214
FAX:0134-25-1487
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