公園利用にあたっての禁止行為について

公開日 2021年03月23日

更新日 2023年03月06日

公園利用にあたっての禁止行為について

 

 本市では、市民の皆さんに快適に公園を利用いただくため、公園の設置及び管理について定めた小樽市都市公園条例に公園内での禁止行為を追加する改正をしました。

 条例の対象となる行為をお知らせするためQ&Aを作成いたしましたので、ご覧ください。

 なお、これらの行為については、令和3年4月1日から適用となります。ご不明な点は、公園緑地課までお問合せください。

 

公園利用にあたってのQ&A

 

Q:公園でバーベキューはできますか?(都市公園条例第5条 第7号)

A:小樽公園や長橋なえぼ公園、平磯公園、朝里川公園の指定場所では、届け出により火気を使用できます。

 なお、炊事用の施設はありません。また、残飯や使用済の炭などは、必ずお持ち帰りください。

 

Q:公園でドローンを飛ばすことはできますか?(都市公園条例第5条 第8号)

A:航空法に基づく飛行許可や人口集中地区の有無を問わず、公園内で個人がドローン等を飛行させる行為は禁止しています。

 

Q:利用者が少ない場所や冬期なら犬のリードを外して遊ばせても良いですか?(都市公園条例第5条 第8号)

A:犬を散歩させる際には必ずリード等を取り付け制御できる方が行ってください。また、フンの持ち帰りもお願いします。

 

Q:花火はできますか?(都市公園条例第5条 第8号)

A:市販されている家庭用花火については、消火用の水を予め用意し、「燃えかす」は持ち帰ってください。また、騒音などで周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするなどの配慮をお願いします。

 

Q:たき火はできますか?(都市公園条例第5条 第9号)

A:たき火は、禁止しています。火気の使用を認めている場所でも、裸火や草地に熱が直接伝わり火災発生のおそれがある火気の使用は禁止です。

 

Q:キャンプで公園に泊まれますか?(都市公園条例第5条 第9号)

A:日中に他の利用者の利用に影響を及ぼさない範囲で休憩場所としてテントを設置することはできますが、宿泊は禁止しています。

 

Q:野鳥に餌をあげても良いですか?(都市公園条例第5条 第9号)

A:野鳥やその他の野生動物に給餌することは、食べ残しによる汚損のおそれがあることなどから禁止しています。

 

Q:除雪した雪を堆積する場所が無いので公園に雪を入れたい。(都市公園条例第5条 第9項)

A:雪の重みで施設の損傷や地盤の沈下が発生していることから、原則禁止しています。

 

Q:町内会が主催するイベントを開催できますか?(都市公園条例第3条 第1項)

A:町内会の催事などは、届け出により許可しております。その他のイベント等については、催事の内容等を審査いたしますので、ご相談ください。

 

Q:町内会の催事で打ち上げ花火を上げることはできますか?(都市公園条例第3条 第1項)

A:町内会の催事で花火を打ち上げることは可能ですが、消防署への届け出許可が必要な場合があります。

お問い合わせ

建設部 建設事業室公園緑地課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7349・7426
FAX:0134-32-3963
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