公開日 2021年06月22日
更新日 2023年06月09日
#結核患者発生時の届出 #結核患者の入退院時の届出 #結核医療費の公費負担制度 #結核医療費の公費負担適応中の各種変更届
結核患者発生時の届出
感染症法第12条に基づき、結核の患者や疑似症患者(結核を強く疑う場合)または治療が必要な無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに(当日中に)最寄りの保健所長へ届け出ることが義務付けられています。
届出基準については、「結核の届出基準[PDF:183KB]」を御覧ください。
届出の際は、「感染症サーベイランスシステム」より届出をお願いします。
感染症サーベイランスシステムから届出する場合、利用登録が必要となります。登録されていない医療機関は、小樽市保健所にお問合せください。
なお、土日祝日や夜間において早急に対応が必要な場合については、「感染症サーベイランスシステム」による届出にあわせて、小樽市保健所に電話連絡もお願いいたします。
≪土日祝日や夜間において早急に対応が必要な場合≫
- 結核の患者と診断し、入院に関する基準を満たす場合
(1) 肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検査の結果が陽性である場合
(2) (1)の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液または気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査または核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であり、以下のア、イまたはウに該当するとき
ア 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある
イ 外来治療中に排菌量の増加がみられる
ウ 不規則治療や治療中断により再発している
結核患者の入退院時の届出
感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、または退院した時は、7日以内に最寄りの保健所長へ届け出ることが義務付けられています。
届出の際は、小樽市保健所へ、届出様式「入(退)院結核患者届出票[PDF:86.6KB]」をお送りください。
結核医療費の公費負担制度
結核の医療を受ける方が利用できる制度です。
公費負担申請に用いる申請様式「結核医療費公費負担申請書[PDF:309KB]」は、裏面が診断書となっていますので、主治医による記載をお願いします。
また、感染症法第37条の2に該当する場合は、小樽市保健所が書類を受理した日より公費負担が開始されますので、遅滞することのないよう御協力をお願いいたします。
結核医療費の公費負担適応中の各種変更届
結核医療費の公費負担適応中に、治療を受ける医療機関の変更、氏名、住所、保険区分等に変更があった場合は、小樽市保健所へ届出様式医療機関の変更届[PDF:77.2KB]に記載し、患者票と共に、小樽市保健所へ提出を
お願いいたします。
結核指定医療機関の届出
結核指定医療機関の指定および指定事項の変更等の届出については、こちらを御覧ください。