公開日 2021年06月22日
更新日 2024年05月15日
#結核患者発生時の届出 #結核患者の入退院時の届出 #結核医療費の公費負担制度 #結核医療費の公費負担適応中の各種変更届
結核患者発生時の届出
感染症法第12条に基づき、結核の患者や疑似症患者(結核を強く疑う場合)または治療が必要な無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに(当日中に)最寄りの保健所長へ届け出ることが義務付けられています。
届出の際は、「感染症サーベイランスシステム」より届出をお願いします。感染症サーベイランスシステムから届出をする場合、利用登録が必要となります。登録されていない医療機関は、小樽市保健所にお問合せください。閉庁時間(土日祝日、年末年始や夜間)については、「感染症サーベイランスシステム」による届出にあわせて、小樽市保健所に電話連絡(0134-22-3117 閉庁時間においても警備につながります)もお願いいたします。
届出基準については、厚生労働省ホームページ 「結核」(外部サイト)を御覧ください。
結核患者の入退院時の届出
感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、または退院した時は、7日以内に最寄りの保健所長へ届け出ることが義務付けられています。
届出の際は、小樽市保健所へ、届出様式「入(退)院結核患者届出票[PDF:86.6KB]」をお送りください。
結核医療費の公費負担制度
結核の医療を受ける方が利用できる制度です。
公費負担申請に用いる申請様式「結核医療費公費負担申請書[PDF:309KB]」は、裏面が診断書となっていますので、主治医による記載をお願いします。
また、感染症法第37条の2に該当する場合は、小樽市保健所が書類を受理した日より公費負担が開始されますので、遅滞することのないよう御協力をお願いいたします。
結核医療費の公費負担適応中の各種変更届
結核医療費の公費負担適応中に、治療を受ける医療機関の変更、氏名、住所、保険区分等に変更があった場合は、小樽市保健所へ届出様式医療機関の変更届[PDF:77.2KB]に記載し、患者票と共に、小樽市保健所へ提出をお願いいたします。
結核指定医療機関の届出
結核指定医療機関の指定および指定事項の変更等の届出については、こちらを御覧ください。