公開日 2021年12月24日
更新日 2025年03月28日
このページでは、薬局に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の薬局における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。
項目一覧
・薬局を開設するとき
・薬局の許可を更新するとき
・届出事項を変更する(した)とき
・許可証を書き換えるとき
・許可証を再交付したいとき
・休止、廃止、再開したとき
・管理兼務許可を受けるとき
・管理兼務を廃止したとき
・取扱処方箋数を届け出るとき
薬局を開設するとき
薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。
<新規許可申請が必要な場合>
1.新たに薬局を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人から法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から薬局へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で薬局を開設する場合)
7.薬局を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
提出書類 |
【添付書類一式】 |
添付書類 |
<申請者が法人の場合> |
提出時期 |
薬局を開設するおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
30,700円(現金) |
注意事項 |
薬局開設許可申請と併せて以下のものを取扱う場合には、別途手続きが必要となります。 |
薬局の許可を更新するとき
薬局開設の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
提出書類 |
・薬局開設許可更新申請書 |
添付書類 |
<更新時に変更がある場合> |
提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
11,700円(現金) |
届出事項を変更する(した)とき
薬局開設者が次の事項を変更しようとするときは事前または事後(変更後30日以内)に保健所長に届け出なければなりません。
※変更内容により提出時期が違いますので、ご注意ください。
※新たに健康サポート薬局である旨の表示を希望する場合は、事前に小樽市保健所までご相談ください。
※構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため、届出前(工事前)に小樽市保健所に図面相談をしてください。
《事前に届出が必要》
・薬局の名称
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
・特定販売に関する事項
※実施の有無、販売時の通信手段、医薬品の区分、特定販売のみを行う時間がある場合はその時間、広告に薬局の名称と異なる名称を表示するときはその名称、インターネットを利用して広告をするときは主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要、特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
・健康サポート薬局である旨の表示の有無
《変更後30日以内に届出が必要》
・開設者の氏名又は住所
・構造設備の主要部分
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・通常の営業日及び営業時間
・薬局の管理者及び従事者の氏名・住所・週当たり勤務時間数
・薬局の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数
・放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類
・当該薬局において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
・当該薬局において販売等を行う医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は事前)
提出書類 |
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添付書類 |
変更項目別の添付書類はこちらをご覧ください。 |
提出時期 |
事前または事後(変更後30日以内) |
手数料 |
なし |
注意事項 |
・薬局の名称を変更しようとするときは、他の薬事関係業務(麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。 |
許可証を書き換えるとき
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書き換えることができます。
※別途、変更の届出を必ず行ってください。
(薬局の名称変更の場合は事前、開設者の氏名変更の場合は事後の届出となります。)
提出書類 |
・許可証書換え交付申請書 |
添付書類 | なし |
提出時期 |
変更後(郵送不可) |
手数料 |
2,150円(現金) |
許可証を再交付したいとき
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
提出書類 |
・許可証再交付申請書 |
提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
手数料 |
3,150円(現金) |
休止、廃止、再開したとき
薬局を休止し、廃止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
・休止、廃止、再開届書 |
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 |
手数料 |
なし |
注意事項 |
・薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録、麻薬小売業者免許等を取得している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。 |
管理兼務許可を受けるとき
薬局の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、休日又は夜間における他の医療提供施設での調剤業務等に従事しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
提出書類 |
・管理兼務許可申請書 |
提出時期 |
兼務前 |
手数料 |
なし |
管理兼務を廃止したとき
薬局の管理者が管理兼務を廃止したときは、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
<廃止の届出が必要な場合>
1.管理兼務をやめた場合
2.薬局等の管理者ではなくなった場合
3.兼務する学校や店舗等が変更となった場合
4.薬局の管理者の氏名又は住所が変更になった場合
※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。
提出書類 |
・管理兼務廃止届 |
提出時期 |
廃止後 |
手数料 | なし |
取扱処方箋数を届け出るとき
薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年(1月1日~12月31日)における総取扱処方箋数(※)を保健所長に届け出なければなりません。
ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出の必要はありません。
※総取扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2/3+(その他の診療科の処方箋数)
提出書類 |
・取扱処方箋数届書 取扱処方箋数届書[DOC:33KB] 取扱処方箋数届書[PDF:75KB] |
提出時期 |
毎年1月1日から3月31日まで |
手数料 |
なし |
備考 |
前回は届出対象であったが、今回が届出対象外となる場合は、連絡方法は問いませんので、対象外となる旨御一報願います。
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