麻薬取扱者に関する手続き

公開日 2025年01月23日

更新日 2025年04月08日

このページでは、麻薬取扱者(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者)に関する各種手続きを掲載しています。

※小樽市内の麻薬取扱者における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。

※様式、記載例は下記のとおり北海道のホームページにも掲載されております。

麻薬及び向精神薬取締法 申請様式・手数料 - 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課

項目一覧

《免許に関する手続き》
免許を取得、更新するとき
免許証の記載事項を変更したとき
免許証を再交付したいとき
役員を変更したとき
麻薬に関する業務を廃止したとき
免許証を返納するとき

《麻薬に関する手続き》
麻薬を廃棄するとき
麻薬の事故が生じたとき
麻薬年間受渡届
麻薬中毒者診断届、転帰届

免許を取得、更新するとき

麻薬取扱者免許を取得するときは、あらかじめ北海道知事への申請を行う必要があります。
また、免許を継続(更新)するときも同様に申請が必要です。

※麻薬取扱者免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで(最長3年間)です。

提出書類

・麻薬取扱者免許申請書
麻薬取扱者免許申請書[DOC:51KB]
【記載例】麻薬取扱者免許申請書(管理者)[PDF:142KB]
【記載例】麻薬取扱者免許申請書(施用者)[PDF:156KB]
【記載例】麻薬取扱者免許申請書(小売業者)[PDF:145KB]
・診断書 
診断書[DOC:35.5KB]

<新規申請時のみ>
【麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者】
・医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師免許証の写し ※継続申請時は添付不要
【麻薬卸売業者、麻薬小売業者】
・組織図
組織図(例)[DOC:68.9KB]

<継続(更新)申請時のみ>
・麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者免許証(原本)

提出時期

免許希望日のおおむね1か月前まで(更新時は異なります)

手数料

【麻薬卸売業者】13,500円(北海道収入証紙)

【麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者】4,300円(北海道収入証紙)

※現金、収入印紙ではありませんので申請時にはご注意願います。

《参考》小樽市内での北海道収入証紙販売先一覧
北海道収入証紙売りさばき所14 後志地区 - 出納局会計管理室調達課
※小樽市食品衛生協会は令和6年12月2日より小樽市保健所内(小樽市築港11番1号ウイングベイ小樽1番街4階)に移転しております。

注意事項

【麻薬卸売業者】・麻薬卸売業者の新規免許申請時は構造設備に関する事前審査等が必要なので事前に小樽市保健所までご相談ください。

【麻薬小売業者】・麻薬小売業者免許申請には薬局開設の許可が必要です。

【麻薬管理者】 ・2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた麻薬管理者を1人置かなければなりません。

        ・異動等により、麻薬管理者が特定の日付で変更になるとき(例:4月1日など)は、事前(おおよそ1か月前)に麻薬管理者免許申請をしていただく必要があります。

【麻薬施用者】 ・2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた麻薬管理者を1人置かなければなりません。

【麻薬研究者】 ・麻薬研究者の交代時には、事前(おおよそ1か月前)に後任となる方の麻薬研究者免許申請を行っていただき、その研究室で麻薬研究者が不在にならないようにしてください。

免許証の記載事項を変更したとき

免許証の記載事項に変更が生じたときは、変更後15日以内に免許証(原本)を添えて届け出なければなりません。

提出書類

・麻薬取扱者免許証記載事項変更届
麻薬取扱者免許証記載事項変更届[DOC:38.5KB]
【記載例】麻薬取扱者免許証記載事項変更届[PDF:263KB]
・麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者免許証(原本)

<氏名変更の場合>
・戸籍謄本又は抄本(写しで可)
 ※氏名変更した日が確認可能な書類
<変更後15日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書(記載事項変更届)[DOC:28.5KB]

提出時期

変更後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

2,650円(北海道収入証紙)

注意事項

・複数事項(例:氏名と麻薬業務所)に変更が生じ、変更年月日が異なる場合は、変更年月日ごとに届出が必要です。
・免許証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。
・変更により、同一の麻薬診療施設において2人以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、事前に別途、麻薬管理者の免許申請(事前)が必要です。
・麻薬診療施設において麻薬業務所の変更に伴いその施設に麻薬施用者が1人もいなくなる場合は、開設者により「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要です。
 ※所有する麻薬は麻薬免許の失効する事由が生じた日から50日を超えて所持することができません。

 ※詳しくは「免許失効による所有麻薬届、麻薬譲渡届」をご覧ください。

免許証を再交付したいとき

免許証を紛失したときや破り、又は汚したときは、免許証の再交付を受けなければなりません。

提出書類

・麻薬取扱者免許証再交付申請書
麻薬取扱者免許証再交付申請書[DOC:31.5KB]
・麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者免許証(原本)

<紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:54.4KB]
<事実判明後15日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書 (再交付)[DOC:28.5KB]

提出時期

事実判明後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

2,900円(北海道収入証紙)

役員を変更したとき

麻薬卸売業者、麻薬小売業者は業務を行う役員に変更が生じた際には、北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

・役員変更届
役員変更届[DOCX:37.4KB]
・組織図
組織図(例)[DOC:68.9KB]
・診断書 ※新たに業務を行う役員となった者
診断書[DOC:35.5KB]
・登記事項証明書

<診断書、登記事項証明書の添付を省略する場合>
※過去(概ね6か月以内)に、道立保健所長宛て、北海道知事宛て(保健所設置市を経由している場合を含む。)又は厚生労働大臣宛て(北海道を経由している場合に限る。)に診断書、登記事項証明書を提出している場合、下記書類を提出すれば添付を省略できます。
・添付書類省略
添付書類省略[XLS:20KB]

提出時期

事実判明後随時

手数料

なし

麻薬に関する業務を廃止したとき

麻薬取扱者が当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、北海道知事に免許証(原本)を添えて15日以内に業務廃止届を提出しなければなりません。
また、以下に該当する場合は「免許失効による所有麻薬届」等の提出が必要となります。
※詳しくは「免許失効による所有麻薬届、麻薬譲渡届」をご覧ください。

1.麻薬卸売業者・小売業者・研究者を廃止したとき
2.薬局、卸売販売業を休止したとき(麻薬取扱者の業務を廃止したときと同じ取扱いになります)
3.麻薬診療施設に麻薬施用者が1人もいなくなったとき
4.麻薬診療業務を行わなくなったとき
5.麻薬診療施設が医療法(獣医療法)上廃止又は休止になったとき

提出書類

・麻薬取扱者業務廃止届
麻薬取扱者業務廃止届[DOC:31KB]
【記載例】麻薬取扱者業務廃止届[PDF:85.6KB]
・麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者免許証(原本)

<紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:54.4KB]
<廃止後15日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書 (業務廃止届)[DOC:28.5KB]

提出時期

廃止後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

免許失効による所有麻薬届、麻薬譲渡届

 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は業務廃止等により、当該営業所又は施設が麻薬業務所ではなくなったときは、麻薬の取扱いの有無に関わらず15日以内に「免許失効による所有麻薬届」を北海道知事に届け出なければなりません。
 また、現に所有する麻薬を北海道内の他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡したときは、15日以内に「免許失効による麻薬譲渡届」を北海道知事に届け出なければなりません。
※所有する麻薬は上記の事由が生じた日から50日を超えて所持することができません。他の麻薬取扱者へ譲渡するか、麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

提出書類

・免許失効による所有麻薬届
免許失効による所有麻薬届[DOC:31KB]
【記載例】免許失効による所有麻薬届(管理者) [PDF:150KB]
【記載例】免許失効による所有麻薬届(卸・小売業者) [PDF:60.4KB]

<免許失効に伴い麻薬を譲渡する場合>
・免許失効による麻薬譲渡届
免許失効による麻薬譲渡届[DOC:34KB]
・譲渡した麻薬の受領書の写し
※受領書の正本は麻薬譲渡先の麻薬帳簿と保管する必要があります。

<廃止又は麻薬譲渡後15日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書 (所有麻薬届)[DOC:28.5KB]
遅延理由書 (麻薬譲渡届)[DOC:28.5KB]

提出時期

【所有麻薬届】廃止後15日以内

【麻薬譲渡届】麻薬譲渡後15日以内

※どちらも15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

免許証を返納するとき

麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了したとき、法の規定により免許を取消されたとき、又は免許証の再交付を受けたあと亡失した免許を発見したときは、北海道知事に免許証(原本)を添えて15日以内に届け出なければなりません。

提出書類

・麻薬取扱者免許証返納届
麻薬取扱者免許証返納届[DOC:31KB]
・麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者免許証(原本)

<紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:54.4KB]
<廃止後15日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書 (返納届)[DOC:28.5KB]

提出時期

事実発生後15日以内

※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

麻薬を廃棄するとき

期限切れ等の麻薬を廃棄するときは、事前に小樽市保健所に麻薬廃棄届を提出の上、保健所職員の立会いの下に廃棄を行ってください。
麻薬処方箋により調剤された麻薬(院外処方箋、院内処方箋を問わず麻薬処方箋により調剤された麻薬又は麻薬施用者が自ら調剤した麻薬)については、保健所への事前の届け出は不要ですが、管理者が施設の他の職員の立会いの下で放流等麻薬の回収が困難な方法で適切に廃棄を行った上、調剤済麻薬廃棄届により廃棄後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。

【廃棄廃棄届の対象となる麻薬】

・所有する麻薬が期限切れ、陳旧化、変質、破損などにより使用できなくなったとき

・調剤の過程で異物が混入する等、不良化し使用できなくなったとき

・業務廃止、開設者死亡などにより、所有する麻薬が譲渡又は使用の見込がなく、不要になったとき

・調剤中の誤りにより使用できなくなったとき(注射剤については、医師の指示等と異なる麻薬・補液等の品名又は数量を調製してしまったときを含む。)

【調剤済麻薬廃棄届の対象となる麻薬】
・入院患者に交付した麻薬で、患者の症状変化に伴い、服用困難、処方変更、死亡などにより施用する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する場合
・患者に交付した麻薬で、患者死亡などにより、遺族等から返却された麻薬を廃棄する場合
・患者が再入院の際、持参した麻薬を施用する必要がなくなったため、返却された麻薬を廃棄する場合
・注射剤で、医師の指示した薬剤の品名、数量に誤りなく調製したが、その後、指示変更等により使用しなかった場合
※不明な点がある場合には小樽市保健所保健総務課庶務・医薬グループ(電話番号:0134-22-3117)までお問い合わせください。

提出書類

・麻薬廃棄届
麻薬廃棄届[DOC:33.5KB]

・調剤済麻薬廃棄届
調剤済麻薬廃棄届[DOC:32KB]

<提出期限を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書(調剤済麻薬廃棄届)[DOC:28.5KB]

提出時期

麻薬廃棄届:事前

調剤済麻薬廃棄届:廃棄後30日以内

手数料

なし

麻薬の事故が生じたとき

麻薬管理者(麻薬管理者を置かない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者又は麻薬営業者は、その所有する麻薬につき、滅失、盗取、破損、流出、所在不明、その他の事故が生じたときは、速やかに麻薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。

【届出の対象となる麻薬事故】
・注射剤等を破損させ流失してしまったとき
・紛失したとき
・盗難にあったとき(すみやかに警察署にも届け出てください。)
・散剤等が飛散し、一部回収不能となったとき
※破損したとしても全量回収できた場合には、麻薬事故届を提出する必要はありません。(再利用できない麻薬は麻薬廃棄届により廃棄する必要があります。)
※盗難や紛失の事案発生時はすぐに小樽市保健所保健総務課庶務・医薬グループ(電話番号:0134-22-3117)まで報告願います。

提出書類

・麻薬事故届
麻薬事故届[DOC:32KB]

提出時期

随時
※事案発生時には速やかに提出してください。

手数料 なし

麻薬年間受渡届

麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者を置かない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者は、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について受払いの有無に関わらず、北海道知事に届け出なければなりません。
※提出した届出に誤りがあった場合には小樽市保健所保健総務課庶務・医薬グループ(電話番号:0134-22-3117)まで報告願います。

提出書類

・麻薬年間受渡届(2部)
麻薬年間受渡届[DOC:108KB]
麻薬年間受渡届[XLS:81KB]
【記載例】麻薬年間受渡届(麻薬小売業者)[PDF:138KB]
【記載例】麻薬年間受渡届(麻薬診療施設)[PDF:150KB]

<提出期間経過後に訂正事項が判明した場合>
・麻薬年間受渡届訂正報告書
麻薬年間受渡届訂正報告書[DOCX:14.9KB]
・麻薬受払簿の写し(訂正分のみ)
・訂正後の麻薬年間受渡届

提出時期

毎年10月1日から11月30日まで

手数料

なし

麻薬中毒者診断届、転帰届

医師は、診察の結果、受診者が麻薬、大麻、あへんの中毒であると診断したとき、又は麻薬中毒者が、死亡、転退院、治癒したときは、速やかに北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

・麻薬中毒者診断届
麻薬中毒者診断届[DOC:34.5KB]
・麻薬中毒者転帰届
麻薬中毒者転帰届[DOC:33.5KB]

提出時期

随時

手数料

なし

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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