(飲食店等の皆さまへ)まん延防止等重点措置への移行について(令和3年6月21日~7月11日)

公開日 2021年06月19日

更新日 2021年06月28日

国は令和3年6月20日をもって北海道への緊急事態措置を解除し、6月21日からまん延防止等重点措置へ移行することを決定しました。

措置区域として札幌市が指定され、本市は措置区域から外れたものの「経過区域」に指定され、北海道知事から「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項」に基づく、飲食店等に対する営業時間短縮・酒類提供制限等の要請がありましたのでお知らせします。

【小樽市資料】小樽市の事業者(飲食店等)の皆さまへのお願い[PDF:997KB]
【小樽市資料】支給対象簡易フロー[PDF:790KB]

市民や事業者の皆様には、引き続きご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
詳細につきましては北海道から情報が入り次第、ホームページ等を通じてお知らせします。

【道資料】北海道におけるまん延防止等重点措置[PDF:445KB]
【道資料】飲食店等における営業時短等要請の内容に係るQ&A (令和3年6月21日~7月11日要請分)[PDF:179KB]

【参考】
【道ホームページ】新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について
【道ホームページ】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請について

対象地域(経過区域)

小樽市、旭川市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村

期間

令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで
(遅くとも令和3年6月23日(水曜日)からご協力をお願いします。)

対象施設

※酒類提供の有無に関わらず、従来から21時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。

【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗

【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

要請内容

※いずれも新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく北海道知事からの要請

  • 営業時間は5時から21時まで
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は11時から20時まで
  • 次の感染防止対策を実施する
    ・従業員への検査推奨
    ・入場者の整理・誘導
    ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
    ・手指消毒設備の設置
    ・事業を行う場所の消毒
    ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
    ・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
    ・施設の喚気を行う
    ・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
  • 業種別ガイドラインを遵守する
  • 飲食を主として業としている店舗等においてカラオケ設備の利用を行わない

支援金について

対象施設で期間中要請にご協力いただいた飲食店等に対して後日支援金を給付予定です。
詳細は北海道から情報が入り次第お知らせします。

※給付金額

  • 中小企業・個人事業者:1店舗ごと1日あたり売上高に応じて2.5万円~7.5万円
  • 大企業:1店舗ごと1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円

お問い合わせ

産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
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