居宅介護支援事業所単位で抽出する居宅サービス計画の届出

公開日 2022年03月08日

更新日 2022年03月08日

居宅介護支援事業所単位で抽出する居宅サービス計画の届出

指定居宅介護支援事業所が作成されている居宅サービス計画について、「区分支給限度基準額に対するサービス費総額の割合」や「サービス費総額に対する訪問介護サービスの割合」が厚生労働大臣が定める基準※に該当しており、当市から求めがあった場合には、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を当市に届け出る必要があります。

※厚生労働大臣が定める基準(事業所を抽出する基準)
要件1 事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費(総額)の利用割合が7割以上
要件2 要件1のうち、訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上

(参考)居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージ

(参考)居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージ

届出の提出書類

上記の要件に該当し、当市から居宅サービス計画の提出を求められた場合は、以下の届出書と添付書類を提出してください。

提出書類
項目 提出書類
届出書 居宅介護支援事業所単位で抽出する居宅サービス計画届出書[DOCX:16.8KB]

添付書類

(写し)

・居宅サービス計画【第1表】【第2表】【第3表】【第4表】
・アセスメント記録【基本情報、課題分析、各種評価等】
・サービス利用表及びその別表
・サービス提供事業所の計画

留意事項

妥当性の検討

届出の対象となる居宅サービス計画については、提出の前に必ず、訪問介護サービスの利用の妥当性について、【再アセスメント】【自立支援・重度化防止】【社会資源の活用】の視点から検討してください。

理由の記載

届出の対象となる居宅サービス計画については、上記を踏まえ、居宅サービス計画第2表[サービス内容欄]に訪問介護が必要な理由を記載してください。

地域ケア会議での検証

届出の対象となる居宅サービス計画については、提出後に地域ケア会議(多職種による会議)で検証する場合があります。その場合は担当介護支援専門員にも地域ケア会議に参加していただくこととなります。

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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