国家賠償法に基づく求償権の行使について

公開日 2022年06月03日

更新日 2022年06月03日

 去る令和3年10月8日、「高島観光船訴訟」において、小樽市に対し、原告への5,578万8,060円及び遅延損害金の支払を命ずる判決言渡しを受け、小樽市は、同年11月5日に原告に対し、遅延損害金974万3,805円を加えた6,553万1,865円を支払いました。

 観光船事業者の方に多大なご迷惑をお掛けしましたことや、市民の皆様に対し、多額の損害賠償金の支払が生じましたことをおわび申し上げます。

 この高島観光船訴訟は、原告である観光船事業者が高島漁港区において観光船事業を行うに当たって、小樽市が原告に対し違法な許可等を行い、後にこの許可等を取り消したことに伴って提起されたものでありますが、当時の市長(前市長)や関係職員等に対する事情聴取などを行った結果、当該違法な許可等に関わって、前市長の行為には、国家賠償法第1条第2項に規定する「故意又は重大な過失」があったと判断するに至りましたので、前市長に対し、同項の規定に基づく求償権を行使いたしました。

 求償権行使の内容及び高島観光船訴訟に関するこれまでの経過は、次のファイルのとおりです。

国家賠償法に基づく求償権の行使について[PDF:205KB]

 

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