単品スライド条項の運用について

公開日 2022年10月14日

更新日 2022年10月14日

 小樽市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の変更について、適切に実施することができるよう本条項の取扱いを定めたのでお知らせいたします。

1 施行日

 令和4年10月13日

 (施行日以後に小樽市工事請負契約約款第25条第5項に係る請求が行われたもの)

2 単品スライドについて

 小樽市工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。

3 対象となる「主要な工事材料」について

 工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他の工事材料とします。

4 対象工事について

 残工期が2月以上あるすべての工事。

 ただし、工期の末日が令和4年12月16日以前である工事については、令和4年10月31日まで請求を行うことが可能です。

5 変更となる請負代金額(スライド額)の考え方

 対象資材の変動に伴う変動額のうち、発注者又は受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える金額。

 ※鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料の変動額の合計が請負代金額の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その変動額だけで請負代金額の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料となります。

6 取扱い

7 様式等ダウンロード

 

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
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