公開日 2023年01月26日
更新日 2023年01月26日
小樽市避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)
東日本大震災において、多くの高齢者や障がい者が犠牲となったことを踏まえ、国は平成25年に災害対策基本法を改正し、避難行動要支援者(要介護者や障がい者など、災害が起きたとき、自力での避難が困難となる方)について、「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村に義務付けるとともに、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を作成しました。
また,令和3年には避難行動要支援者の「個別避難計画」の作成を市町村の努力義務としたところです。
これを受けて、市では、避難行動要支援者について、平常時から避難支援対策に取り組み、地域における支援体制の整備を図るため、本計画を策定しました。
小樽市避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)[PDF:1.69MB]
避難行動要支援者の範囲
1.要介護認定3~5判定を受けている者
2.身体障害者手帳1、2級(総合等級)の第1種を所持する者(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害のみで該当する者は除く。)
3.療育手帳Aを所持する者
4.上記以外の者であって、災害発生時等に避難支援が必要と市長が認めた者
避難行動要支援者の名簿作成
市では、災害の発生又はそのおそれがある場合に、速やかな避難を確保するために、避難行動要支援者のうち自宅で生活している方を把握し、名簿を作成しています。新たに避難行動要支援者の範囲1~3の対象となった方については文書でお知らせし、名簿情報を避難支援等関係者(避難支援等に携わる団体~消防署、警察署、社会福祉協議会、民生児童委員、自主防災組織など)へ提供することの同意について確認をしています。
名簿情報については、平常時は情報提供の同意が得られた方のみを、避難支援等関係者へ提供します。
ただし、災害時には、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、災害対策基本法に基づき、情報提供の同意の有無に関係なく、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者やその他の者に対し、情報を提供する場合があります。
個別避難計画の作成
令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。個別避難計画とは、避難する際に誰が支援するか、どこへ避難するか、どういった配慮が必要かなどをあらかじめ記載したものです。個別避難計画についても、名簿と同様、情報提供の同意が得られた方のみを、避難支援等関係者(避難支援等に携わる団体~消防署、警察署、社会福祉協議会、民生児童委員、自主防災組織など)へ提供します。
市では、避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、津波、洪水、土砂崩れなどの災害が発生する可能性が高い地区にお住まいの方を優先して作成する予定です。対象の方には個別に連絡いたしますので、ご協力をお願いします。