【アレルギー表示】「カシューナッツ」が特定原材料として追加、特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」が追加

公開日 2023年03月30日

更新日 2026年05月11日

「カシューナッツ」の食物アレルギー表示が義務になりました

令和8年4月1日に食品表示基準が改正され、医療機関等の専門家の意見を踏まえ「特定原材料に準ずるもの」として任意の表示を推奨していた「カシューナッツ」が、義務表示の対象である「特定原材料」に追加されました。

このため、原材料にカシューナッツを含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、経過措置期間の令和10年3月31日までに表示ラベルの切替えを行う必要があります。

また、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行いましょう。

なお、経過措置期間はあるものの、喫食する方の体質によっては重篤な症状(アナフィラキシー等)を引き起こす場合がありますので、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切替えを行いましょう。

消費者の方は経過措置期間である令和10年3月31日までに製造、加工又は輸入される加工食品等においては、表示がなくてもカシューナッツを使用している場合がありますのでご注意ください。

「くるみ」の食物アレルギー表示が義務になりました

令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目である特定原材料に「くるみ」が追加されました。

くるみは、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)から特定原材料(義務表示)に追加されました。

くるみの表示義務化について、令和7年3月31日とされていた経過措置期間は終了しましたが、同日までに製造、加工又は輸入された加工食品 については、表示がなくてもくるみを使用している場合がありますのでご注意ください。

「ピスタチオ」 が推奨表示に追加されました

特定原材料に準ずるものとして表示を推奨されている品目に、新たに「ピスタチオ」が追加されました。

新たに特定原材料に追加したカシューナッツとの交差反応性も踏まえ、可能な限り速やかにピスタチオの表示に努めるようお願いします。

 

【改正後の食物アレルギー表示対象品目】

表示 用語 品目
義務 特定原材料(品目)

えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

推奨 特定原材料に準ずるもの(20品目)

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

参考

消費者庁ホームページ「食物アレルギー表示に関する情報」(外部サイト)

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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