公開日 2023年03月30日
更新日 2023年03月30日
「くるみ」の食物アレルギー表示が義務になりました
令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目である特定原材料に「くるみ」が追加されました。
「くるみ」は、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)から特定原材料(義務表示)として追加されます。
このため、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、経過措置期間(令和7年3月31日まで)以内に表示ラベルの切替えを行う必要があります。
また、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行いましょう。
なお、経過措置期間はあるものの、喫食する方の体質によっては重篤な症状(アナフィラキシー等)を引き起こす場合がありますので、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切替えを行いましょう。
【改正後の食物アレルギー表示対象品目】
表示 | 用語 | 品目 |
---|---|---|
義務 | 特定原材料(8品目) |
えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・くるみ |
推奨 | 特定原材料に準ずるもの(20品目) |
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ※・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン |
※カシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するようお願いいたします。
参考
お問い合わせ
保健所 生活衛生課
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TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469