公開日 2023年05月08日
更新日 2023年05月22日
罹災証明書及び被害届兼被害届出証明書について
上記証明書は、令和5年5月15日より総務部災害対策室が窓口となります。
- 罹災証明書
異常な自然現象等により被災した方に対し、「住家の被害の程度」を証明するものです。
〇証明書の対象:住家(現実に居住のために使用している建物)
〇被害の認定 :被災の前提となった異常な自然現象を確認した上で、現地での被害認定調査を行います。このため、交付までに日数がかかりますので、あらかじめ御了承願います。
〇認定の運用 :住家の損害が「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合が10%未満)の場合は、申請者の方からの被災状況写真で判定する「自己判定方式」を活用することが可能です。特に交付を急がれる方は活用を御検討願います。
※異常な自然現象等の事例:暴風、豪雨、洪水、崖崩れ、地震、津波など
- 被害届兼被害届出証明書
火災以外の自然現象等で被災した方に対し、被害見舞金などを受給するために「災害により被害を受けたという届け出を市長へ提出したこと」を証明するものです。
〇証明書の対象:住家以外の建物、自動車・家財道具等の動産、異常な自然現象までに至らないが、その影響で住家が被災した場合など
〇被害の認定 :現地での被害認定の調査は行いませんが、被害状況を確認できる写真などの提出が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書 ※様式は下記を参照願います。
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 申請者が代理人の場合は委任状
- 被害の状況が確認できる写真など
様式
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955