小樽市緊急生活支援給付金(住民税非課税世帯に対する7万円給付)について

公開日 2023年11月30日

更新日 2024年01月15日

重要なお知らせ

令和5年11月2日に閣議決定された総合経済対策において、令和5年度住民税非課税世帯を対象にした7万円給付を実施することとされました。

小樽市では、この給付金を実施するに当たり、給付金事務センターを開設し、給付金制度や手続方法に関するご相談、関係書類の送付に対応します。

小樽市給付金事務センター

電話番号 050-3507-0846(前回給付金の番号とは違います。電話をかける際にはお間違いのないように確認願います。)

開設日 令和6年1月15日(月)から令和6年6月28日(金)まで

開設時間 平日午前9時から午後6時まで。なお、1月、2月については土日祝日も対応いたします。

確認書の発送及び申請書の受付 令和6年1月19日(金)以降、順次発送、受付いたします。

支給対象

支給対象となるのは、基準日(令和5年12月1日)時点で小樽市にお住い(住民登録)で、下記の(1)又は(2)に該当する「住民税非課税世帯」に該当する世帯が対象です。
ただし、次の項目に該当する世帯は対象外となります。

給付金の対象外となる世帯要件
・令和5年度住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族のみで構成される世帯(地方税法上の扶養親族と健康保険の扶養は異なります)
・令和5年度住民税均等割が課税される所得があるにも関わらず未申告である方のいる世帯
・令和5年11月2日閣議決定に基づく住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯当たり7万円)を既に受給された世帯

また、世帯の状況により、給付金の対象とならない場合もあります。

世帯構成(例) 給付金対象 非該当の理由
世帯主A:70代年金収入
(非課税)(税法上の扶養者なし)
給付対象
世帯主B:70代年金収入
(非課税)(税法上、Cを扶養)
世帯主の妻C:60代無収入
(非課税)(税法上、Bの被扶養者)
給付対象
世帯主D:70代年金収入
(非課税)(税法上、Eの被扶養者)
世帯主の子E:50代給与収入
(課税)(税法上、Dを扶養)
× 世帯内に課税の方がいるため
給付対象外
世帯主F:60代年金収入
(非課税)(税法上、Hの被扶養者)
世帯主の妻G:60代年金
(非課税)(税法上、Hの被扶養者)
【別世帯】市外在住の子H:30代給与収入
(課税)(税法上、FとGを扶養)
× 課税者の扶養親族のみで
構成される世帯に該当するため
給付対象外

世帯の状況によって、必要な書類が変わりますので、(1)又は(2)に記載されている書類についてご確認ください。

(1)世帯の方全員が、令和5年1月1日以前から小樽市にお住い(小樽市で住民登録)で、基準日(令和5年12月1日)時点で引き続き小樽市にお住いの世帯

基本的な要件を満たしておりますので、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を、市からお送りいたします。

※確認書については、令和6年1月19日(金)以降、順次発送いたします。
(1)の条件に該当すると思われるのに確認書が送付されていない世帯については、給付金事務センターにお問い合わせください。

(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

小樽市ではその方の住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので確認書は送付されません。
該当する方がいる世帯は申請が必要になります。
申請書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。

※申請書については、令和6年1月19日(金)以降、順次受付、発送いたします。

申請には申請書のほか、下記の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証や健康保険証などのコピー)
  2. 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
  3. 令和5年1月1日時点でお住まいだった市町村で発行された住民税課税証明書等(住民税が非課税であることが確認できる証明書)

不審な電話や郵便にはご注意ください!

住民税非課税世帯に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、

Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 自立支援グループ
住所:〒047-0024  小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 576、577 直通 0134-33-1124・0134-33-1128
FAX:0134-33-1128
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