空家等管理活用支援法人の指定について

公開日 2023年12月26日

更新日 2023年12月26日

空家等管理活用支援法人の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、下記の通り定めましたので公表します。

小樽市空家等管理活用支援法人制度に関する方針

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定等に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

 なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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