公開日 2024年01月01日
更新日 2025年04月16日
小樽市パートナーシップ宣誓制度とは
社会通念や慣習の中で社会的に作り上げられた固定観念による差別や偏見により深刻な困難を感じている人がいます。
小樽市では、LGBTなどの性的マイノリティの方が暮らしやすい社会を実現するため、「小樽市パートナーシップ宣誓制度」を令和6年1月より開始しました。
パートナーシップ宣誓制度は、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティを公的に承認することにより、生活上の困りごとの軽減や当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的とするものです。
この制度は、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に責任をもって協力しあうことを約束した関係である旨を「パートナーシップ宣誓書」として提出し、市長がその関係を承認して宣誓書受領証及び宣誓書受領カードを交付することにより、二人がパートナー(婚姻に相当する関係)であることを証明します。
婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではなく、国の法律で 定める相続や税控除などもありませんが、制度の導入により、性の多様性に関する市民の理解が深まり、お互いの人権を尊重する意識が醸成され、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会が実現することを目指します。
小樽市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き[PDF:864KB]
小樽市パートナーシップ宣誓制度のお知らせ[PDF:560KB]
※自治体間連携(市外へ転出する方、市外から転入する方)についてはこちら

宣誓対象者の要件
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方又は双方が性的マイノリティである二人で、以下の項目をすべて満たしている必要があります。
1.民法に規定する成年に達していること。
2.次のいずれかに該当すること。
ア.双方が市内に住所を有していること。
イ.一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること。
ウ.双方が宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること。
3.配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係を含む)又は宣誓しようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4.二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組を除く。(下図参照)
宣誓手続の流れ
1.宣誓の事前予約
原則として、宣誓予定日の1週間前までに、宣誓日時の予約をしてください。日程の調整を行います(予約状況等により、希望に添えない場合があります)。
○宣誓可能日時:月曜日 ~ 金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)の午前9時 ~ 午後5時
○予約連絡先:小樽市生活環境部男女共同参画課
・TEL: 0134-22-5904(直通)
・FAX:0134-22-6081
・E-Mail: kyodo-sankaku@city.otaru.lg.jp
予約時には、次の項目をお知らせください。
1.宣誓希望日・時間(第3希望まで)
2.宣誓者の氏名・住所
※未成年の子の氏名の記載や、通称名での宣誓を希望する場合は、その旨についてもお知らせください。
3.代表者の方の連絡先(電話番号、又はメールアドレス)
2.パートナーシップ宣誓当日
予約した日時に、宣誓に必要な書類等をお持ちの上、宣誓するお二人で宣誓場所へお越しください。
○宣誓場所:小樽市生活環境部男女共同参画課(小樽市築港11番1号ウイングベイ小樽1番街4階 小樽市勤労女性センター内)
必要書類等の確認後、市職員立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓に当たっての確認書兼同意書」に署名していただきます。通称名の使用も可能です(通称名の使用が確認できる書類が必要です)。
また、受領証等に同居する未成年の子の氏名の記載を希望する場合は、「子に関する届出書」を提出してください(子との関係や同居の事実を確認できる書類が必要です)。
宣誓は、原則として、個室で対応します。
宣誓終了後、受領証等の交付日時の調整を行います(交付は、おおむね1週間後となります)。
○小樽市へ転入予定の場合
・後日、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。
・小樽市へ転入後、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出していただきます。書類確認後、受領証等の交付日時の調整を行います。
3.パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの交付
提出された書類等を審査し、宣誓からおおむね1週間後に「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」及び宣誓書の写しを交付します。
原則として、男女共同参画課でお渡しします(本人確認書類が必要です)。
お一人での受け取りも可能です。
【パートナーシップ宣誓書受領証(A4版)】1枚
【パートナーシップ宣誓書受領カード】2枚
宣誓に必要な書類
宣誓に必要な書類等は、以下のとおりです(交付手数料は自己負担となります)。
現住所を確認する書類
◎住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・宣誓するお二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたもの1通で構いません。
・個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください(記載のあるものは受け取ることができません)。
・本籍や続柄の記載は不要です。
※宣誓時に一方又は双方が小樽市内に住所がない場合は、3か月以内に転入を予定していることが分かる書類(転出証明書の写しや賃貸借契約書の写しなど)を提出してください。
配偶者がいないことを証明する書類
◎戸籍抄本、独身証明書など(3か月以内に発行されたもの)
※外国籍の方の場合は、在日大使館や総領事館の発行する婚姻要件具備証明書などの配偶者がいないことを確認できる書類とその日本語翻訳を提出してください。
本人を確認できる書類
・1点の提示で足りるもの
(例)個人番号カード、旅券(パスポート)、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き証明書など
・2点の提示が必要なもの
(例)健康保険証、年金手帳など本人が確認できる証明書など
子の氏名の受領証等への記載を希望する場合
・子との関係や子の年齢を確認できる書類
(例)戸籍抄本など
・同居の事実が確認できる書類
(例)続柄の記載のある住民票の写しなど
通称名の使用を希望する場合
性別違和等の理由により「通称名」の使用を希望する場合は、日常生活において通称を使用していることが確認できる書類の提出が必要です。
(例)社員証、給与明細書、通帳、公共料金の請求書、学生証、在学証明書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致しているもの)など
制度導入に伴い利用可能となる手続等
パートナーシップ宣誓を行うことにより利用可能となる、市で行う手続き等については、次の一覧表をご覧ください。
制度導入に伴い利用可能となる手続等(一覧)[PDF:268KB]
宣誓書受領証・受領カードの再交付、記載事項の変更、返還、取消
再交付
「パートナーシップ宣誓書受領証」や「パートナーシップ宣誓書受領カード」 の紛失や毀損、汚損などがあった場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に必要書類を添付し提出することにより、再交付を申請することができます。 交付済の受領証等と引き換えに再交付します(ただし、紛失その他やむを得ない理由があると認められるときを除きます)。
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書[PDF:80.1KB]
記載事項の変更
住所や氏名など宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書記載事項変更届」に必要書類を添付し提出することにより、記載事項を変更することができます。
パートナーシップ宣誓書記載事項変更届[PDF:80.7KB]
返還
次の事項に該当する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に受領証等を添えて返還しなければなりません。
1. パートナーシップを解消したとき。
2. 一方又は双方が市外に転出したとき。ただし、転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により一時的に市外に転出したとき又は双方が市外に転出した場合において、他の自治体との相互利用の手続をしたときを除く。
3. 一方が亡くなったとき。
4. 宣誓対象者の要件に該当しなくなったとき。
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届[PDF:89.3KB]
証明の取消し
虚偽その他の不正な方法により宣誓書受領証等の交付を受けた場合又は宣誓書受領証等を不正に使用した場合は、パートナーシップの承認を取り消すことがあります。
自治体間連携について
小樽市では、令和7年4月より、全国的な枠組みである「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、転出入に係る手続の負担軽減を図っています。
ネットワークに加入している道内の自治体 |
札幌市、函館市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、江別市、滝川市、深川市、富良野市、登別市、北広島市、石狩市、北斗市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美幌町、津別町、斜里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町、幕別町 |
(イメージ図)
小樽市から転出する場合
小樽市でパートナーシップ宣誓をした方が、連携ネットワーク加入済自治体へ転出する場合、転出先自治体で宣誓継続手続を行ってください。その際、宣誓証受領証等や転出先での住民票などが必要となります。詳しくは、転出先自治体へご確認ください。
※ただし、転出先自治体の制度の要件を満たしていることが必要です。詳しくは各自治体のホームページで確認してください。
小樽市へ転入する場合
パートナーシップ宣誓をした方が、連携ネットワーク加入済みの自治体から小樽市へ転入する場合は、下記の必要書類を提出してください。
●対象となる方 ⇒ こちらのページをご確認ください
●必要書類
・パートナーシップ宣誓継続申告書[PDF:65.8KB]
・転居前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証、受領カード等
・転入後の住所を確認できる住民票の写し等(マイナンバーの記載のないもの)
・本人を確認できる書類(こちらのページをご確認ください)
※ただし、小樽市の制度の要件を満たしていることが必要です。
小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱
小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱(本文)[PDF:146KB]
小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱(様式)[PDF:934KB]
関連リンク