小樽市パートナーシップ宣誓制度

公開日 2024年01月01日

更新日 2024年04月15日

小樽市パートナーシップ宣誓制度とは

社会通念や慣習の中で社会的に作り上げられた固定観念による差別や偏見により深刻な困難を感じている人がいます。
小樽市では、LGBTなどの性的マイノリティの方が暮らしやすい社会を実現するため、「小樽市パートナーシップ宣誓制度」を令和6年1月より開始しました。
パートナーシップ宣誓制度は、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティを公的に承認することにより、生活上の困りごとの軽減や当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的とするものです。

この制度は、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に責任をもって協力しあうことを約束した関係である旨を「パートナーシップ宣誓書」として提出し、市長がその関係を承認して宣誓書受領証及び宣誓書受領カードを交付することにより、二人がパートナー(婚姻に相当する関係)であることを証明します。

婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではなく、国の法律で 定める相続や税控除などもありませんが、制度の導入により、性の多様性に関する市民の理解が深まり、お互いの人権を尊重する意識が醸成され、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会が実現することを目指します。

小樽市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き[PDF:1.83MB]

小樽市パートナーシップ宣誓制度のお知らせ[PDF:1.14MB]

 

宣誓対象者の要件

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方又は双方が性的マイノリティである二人で、以下の項目をすべて満たしている必要があります。

1.民法に規定する成年に達していること。

2.次のいずれかに該当すること。

ア.双方が市内に住所を有していること。

イ.一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

ウ.双方が宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

3.配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係を含む)又は宣誓しようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

4.二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組を除く。(下図参照)

近親者

 

宣誓手続の流れ

1.宣誓の事前予約

原則として、宣誓予定日の1週間前までに、宣誓日時の予約をしてください。日程の調整を行います(予約状況等により、希望に添えない場合があります)。

○宣誓可能日時:月曜日 ~ 金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)の午前9時 ~ 午後5時

○予約連絡先:小樽市生活環境部男女共同参画課

・TEL: 0134-22-5904(直通)

・FAX:0134-22-6081

・E-Mail: kyodo-sankaku@city.otaru.lg.jp

予約時には、次の項目をお知らせください。

1.宣誓希望日・時間(第3希望まで)

2.宣誓者の氏名・住所

※未成年の子の氏名の記載や、通称名での宣誓を希望する場合は、その旨についてもお知らせください。

3.代表者の方の連絡先(電話番号、又はメールアドレス)

2.パートナーシップ宣誓当日

予約した日時に、宣誓に必要な書類等をお持ちの上、宣誓するお二人で宣誓場所へお越しください。

○宣誓場所:小樽市生活環境部男女共同参画課(小樽市花園2-10-18 小樽市勤労女性センター内)

必要書類等の確認後、市職員立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓に当たっての確認書兼同意書」に署名していただきます。通称名の使用も可能です(通称名の使用が確認できる書類が必要です)。

パートナーシップ宣誓書[PDF:108KB]

また、受領証等に同居する未成年の子の氏名の記載を希望する場合は、「子に関する届出書」を提出してください(子との関係や同居の事実を確認できる書類が必要です)。

子に関する届出書[PDF:82.5KB]

宣誓は、原則として、個室で対応します。

宣誓終了後、受領証等の交付日時の調整を行います(交付は、おおむね1週間後となります)。

○小樽市へ転入予定の場合

・後日、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。

・小樽市へ転入後、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出していただきます。書類確認後、受領証等の交付日時の調整を行います。

3.パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの交付

提出された書類等を審査し、宣誓からおおむね1週間後に「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」及び宣誓書の写しを交付します。

原則として、男女共同参画課でお渡しします(本人確認書類が必要です)。

お一人での受け取りも可能です。

【パートナーシップ宣誓書受領証(A4版)】1枚

受領証表 受領証裏

【パートナーシップ宣誓書受領カード】2枚

受領カード表  受領カード裏

 

宣誓に必要な書類

宣誓に必要な書類等は、以下のとおりです(交付手数料は自己負担となります)。

現住所を確認する書類

◎住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)

・宣誓するお二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたもの1通で構いません。

・個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください(記載のあるものは受け取ることができません)。

・本籍や続柄の記載は不要です。

※宣誓時に一方又は双方が小樽市内に住所がない場合は、3か月以内に転入を予定していることが分かる書類(転出証明書の写しや賃貸借契約書の写しなど)を提出してください。

配偶者がいないことを証明する書類

◎戸籍抄本、独身証明書など(3か月以内に発行されたもの)

※外国籍の方の場合は、在日大使館や総領事館の発行する婚姻要件具備証明書などの配偶者がいないことを確認できる書類とその日本語翻訳を提出してください。

本人を確認できる書類

・1点の提示で足りるもの

(例)個人番号カード、旅券(パスポート)、運転免許証など官公署が発行した顔写真付き証明書など

・2点の提示が必要なもの

(例)健康保険証、年金手帳など本人が確認できる証明書など

子の氏名の受領証等への記載を希望する場合

・子との関係や子の年齢を確認できる書類

(例)戸籍抄本など

・同居の事実が確認できる書類

(例)続柄の記載のある住民票の写しなど

通称名の使用を希望する場合

性別違和等の理由により「通称名」の使用を希望する場合は、日常生活において通称を使用していることが確認できる書類の提出が必要です。

(例)社員証、給与明細書、通帳、公共料金の請求書、学生証、在学証明書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致しているもの)など

 

制度導入に伴い利用可能となる手続等

パートナーシップ宣誓を行うことにより利用可能となる、市で行う手続き等については、次の一覧表をご覧ください。

制度導入に伴い利用可能となる手続等(一覧)[PDF:564KB]

宣誓書受領証・受領カードの再交付、記載事項の変更、返還、取消

再交付

 「パートナーシップ宣誓書受領証」や「パートナーシップ宣誓書受領カード」 の紛失や毀損、汚損などがあった場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に必要書類を添付し提出することにより、再交付を申請することができます。 交付済の受領証等と引き換えに再交付します(ただし、紛失その他やむを得ない理由があると認められるときを除きます)。

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書[PDF:80.1KB]

記載事項の変更

住所や氏名など宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書記載事項変更届」に必要書類を添付し提出することにより、記載事項を変更することができます。

パートナーシップ宣誓書記載事項変更届[PDF:80.7KB]

返還

次の事項に該当する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に受領証等を添えて返還しなければなりません。

1. パートナーシップを解消したとき。

2. 一方又は双方が市外に転出したとき。ただし、転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により一時的に市外に転出したとき又は双方が市外に転出した場合において、他の自治体との相互利用の手続をしたときを除く。

3. 一方が亡くなったとき。

4. 宣誓対象者の要件に該当しなくなったとき。

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届[PDF:89.3KB]

証明の取消し

虚偽その他の不正な方法により宣誓書受領証等の交付を受けた場合又は宣誓書受領証等を不正に使用した場合は、パートナーシップの承認を取り消すことがあります。

 

自治体間連携について

小樽市では、下記の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。

小樽市で宣誓をした方が転居する場合、小樽市へ「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を返還し、転居先自治体で再度の申請手続が必要ですが、この手続の負担を軽減するため、同様の制度を導入済である次の自治体と連携協定を結んでいます。

連携自治体 連携開始年月日
札幌市、江別市、函館市、北見市、帯広市、苫小牧市、岩見沢市、北斗市 令和6年1月1日
滝川市、旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、 愛別町、東川町、美瑛町 令和6年3月15日
釧路市、深川市 令和6年4月1日
室蘭市 令和6年4月15日

小樽市から転出する場合(帯広市を除く)

転出前に小樽市へ「パートナーシ ップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することにより、転出先の自治体で手続きすることなく、小樽市の宣誓書受領証等や受領カードを継続して使用することができます。

パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書[PDF:76.7KB]

※ただし、転出先自治体の制度の要件を満たしていることが必要です。詳しくは各自治体のホームページで確認してください。

●札幌市パートナーシップ宣誓制度のページ

●江別市パートナーシップ宣誓制度のページ

●函館市パートナーシップ宣誓制度のページ

●北見市パートナーシップ宣誓制度のページ

●苫小牧市パートナーシップ宣誓制度のページ

●岩見沢市パートナーシップ宣誓制度のページ

●北斗市パートナーシップ宣誓制度のページ

●滝川市パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●旭川市パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●鷹栖町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●東神楽町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●当麻町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●比布町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●愛別町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●東川町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●美瑛町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

●釧路市パートナーシップ宣誓制度のページ

●深川市パートナーシップ宣誓制度のページ

●室蘭市パートナーシップ宣誓制度のページ

小樽市から帯広市へ転出する場合

転出前に小樽市での手続は不要です。転居後に、帯広市で届出を行ってください。

※ただし、帯広市の制度の要件を満たしていることが必要です。

●帯広市パートナーシップ制度のページ

届出先:帯広市市民福祉部地域福祉室市民活動課男女共同参画係(電話0155-65-4134)

 

小樽市へ転入する場合(帯広市を除く)

転出前にお住いの自治体で継続使用申請の手続を行うことにより、小樽市で手続きすることなく、お持ちの宣誓書受領証等や受領カードを継続して使用することができます。

※ただし、小樽市の制度の要件を満たしていることが必要です。

札幌市

札幌市パートナーシップ宣誓書受領カード(表・裏)

札幌市受領カード(表面)札幌市受領カード(裏面)

●札幌市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課(電話011-211-2962)

江別市

江別市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表・裏)

江別市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表)江別市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)

●江別市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:江別市生活環境部市民生活課市民協働担当(電話011-381-1124)

函館市

函館市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表・裏)

函館市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)函館市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)

●函館市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出:函館市市民部市民・男女共同参画課男女共同参画担当(電話0138-21-3470)

北見市

北見市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表・裏)

北見市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表)北見市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)

●北見市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:北見市市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課多様性社会推進係(電話0157-25-1149)

苫小牧市

苫小牧市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表・裏)

苫小牧市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表)苫小牧市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)

●苫小牧市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:苫小牧市総合政策部協働・男女平等参画室(電話0144-84-4052)

岩見沢市

岩見沢市パートナーシップ宣誓書受領証明カード(表・裏)

岩見沢市パートナーシップ宣誓書受領証明カード(表)岩見沢市パートナーシップ宣誓書受領証明カード(裏)

●岩見沢市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:岩見沢市市民環境部市民連携室男女共同参画担当(電話0126-35-4271)

北斗市

北斗市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表・裏)

北斗市パートナーシップ宣誓書受領証カード(表)北斗市パートナーシップ宣誓書受領証カード(裏)

●北斗市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:北斗市市民部市民課(電話0138-73-3111)

滝川市

●滝川市パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:滝川市市民生活部くらし支援課交通・生活安全係(電話0125-28-8012)

旭川市

旭川市パートナーシップ宣誓書受領カード(表・裏)

旭川市パートナーシップ宣誓書受領カード(表)  旭川市パートナーシップ宣誓書受領カード(裏)

●旭川市パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:旭川市女性活躍推進部女性活躍推進課(電話0166-25-9785)

鷹栖町

鷹栖町パートナーシップ宣誓書受領カード(表・裏)

鷹栖町パートナーシップ宣誓受領カード(表) 鷹栖町パートナーシップ宣誓受領カード(裏)

●鷹栖町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:鷹栖町町民課お客さま窓口係(電話0166-74-3083)

東神楽町

東神楽町パートナーシップ宣誓書受領カード

東神楽町パートナーシップ宣誓受領カード

●東神楽町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:東神楽町くらしの窓口課(電話0166-83-5401)

当麻町

当麻町パートナーシップ宣誓書受領カード

当麻町パートナーシップ宣誓受領カード  

●当麻町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:当麻町まちづくり推進課企画商工係(電話0166-84-2111)

比布町

比布町パートナーシップ宣誓書受領カード

比布町パートナーシップ宣誓受領カード  

●比布町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:比布町総務企画課総合政策室(電話0166-85-4802)

愛別町

愛別町パートナーシップ宣誓書受領カード

愛別町パートナーシップ宣誓受領カード  

●愛別町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:愛別町総務企画課総務係(電話01658-6-5111)

東川町

東川町パートナーシップ宣誓書受領カード

東川町パートナーシップ宣誓受領カード  

●東川町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先::東川町企画総務課(電話0166-82-2111)

美瑛町

美瑛町パートナーシップ宣誓書受領カード

美瑛町パートナーシップ宣誓受領カード  

●美瑛町パートナーシップ宣誓制度のぺージ

届出先:美瑛町住民生活課戸籍係(電話0166-92-4295)

釧路市

釧路市パートナーシップ宣誓書受領カード(表・裏)

釧路市パートナーシップ宣誓書受領カード(表) 釧路市パートナーシップ宣誓書受領カード(裏)

●釧路市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:釧路市総合政策部市民協働推進課(電話0154-31-4504)

深川市

●深川市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:深川市企画総務部まち未来推進課(電話0164-26-2627)

室蘭市

●室蘭市パートナーシップ宣誓制度のページ

届出先:室蘭市生活環境部地域生活課市民生活係(電話0143-25-2951)

帯広市から小樽市へ転入する場合

転出前に帯広市での手続は不要です。転入後に小樽市での手続が必要となります。

※ただし、小樽市の制度の要件を満たしていることが必要です。

帯広市パートナーシップ登録カード(表・裏)

帯広市パートナーシップ登録カード(表)帯広市パートナーシップ登録カード(裏)

●帯広市パートナーシップ制度のページ

 

小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱

小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱(本文)[PDF:230KB]

小樽市パートナーシップ宣誓制度に関する実施要綱(様式)[PDF:942KB]

 

関連リンク

LGBT(性的マイノリティ)を知っていますか?

 

 

 

お問い合わせ

生活環境部 男女共同参画課
住所:〒047-0024 小樽市花園2丁目10番18号 勤労女性センター内
TEL:0134-32-4111内線7298
FAX:0134-22-6081
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