公開日 2024年02月19日
更新日 2024年02月19日
市における社会保険等未加入対策を促進するため、市発注の建設工事において、受注者の契約の相手方となる下請負人(二次以下を含む)を原則、社会保険等加入者に限定することとしました。
1 内容
建設工事請負標準契約書式に、受注者が社会保険等未加入建設業者を二次以下を含む下請契約の相手方としてはならない旨に改正しました。
2 施行年月日
令和2年4月1日以降において行われる公告その他の契約の申込について適用します。
3 その他
契約違反があった場合は、受注者は指名停止や工事成績評定の減点となります。
〈関係通知等〉
お問い合わせ
財政部 契約管財課
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