小樽港の臨港地区内の構築物の規制について

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年03月01日

小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例について

【臨港地区内の分区指定について】 
 平成8年11月1日から臨港地区内での建物などの用途は、港湾法に基づく「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」(以下、分区条例という。)により規制しています。 
 同条例では、①無秩序な土地利用の回避、②臨港地区内の計画的土地利用、③民間事業者を含めた港湾活動の活性化に資するため、臨港地区内において分区を指定し、各分区の目的を阻害する用途の建物などの建設を規制しています。 

【臨港地区とは】 
 港湾における様々な活動の円滑化や港湾機能を確保し、港湾の適正な管理・運営を行うために必要な陸域です。現在、小樽港では港湾法に基づき192.4haを指定しています。 

【分区とは】 
 臨港地区内の土地利用を目的別に整理・区分し、港湾施設の有効利用を図る必要から建築物その他の構築物の用途の規制及び誘導を行うことを目的として、指定したものです。 

【分区の種類(小樽港)】 
 ・商港区    旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 
 ・工業港区   工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 
 ・漁港区    水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 
 ・マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域 
 ・修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 

【既存不適格構築物について】
 分区条例が最初に施行された、平成8年11月1日より前に建築された構築物については、この条例の規制の対象外(いわゆる「既存不適格構築物」)となり、建て替えがなされたり、所有権移転がなされた場合であっても、その構築物の用途が条例施行前のままの状態であれば、条例の適用を受けません。 

【構築物の用途変更について】 
 上記、既存不適格構築物を含み、売買や相続等により、営まれる業種・業態※1が変わるなどして、その港区において認められない用途に変更される場合※2は条例違反となりますので、事前にご相談ください。 

※1業種・業態について 
【業種】売る商品を基軸とした分類(例:精肉店、鮮魚店) 
【業態】売る形態を基軸とした分類(例:小売店、市場・スーパーマーケット) 

※2認められない用途変更の例 
・「商港区」や「工業港区」で認められていた「倉庫」を購入したが、内部を改装して「観光土産店」にしたい。 
・「漁港区」で認められていた「水産加工場」を相続したが、内部を改装して「カフェ」にしたい。

令和6年4月1日に一部改正となる「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」(分区条例)についてのお知らせ

【主な改正点について】 
1 「商港区」、「工業港区」及び「漁港区」において構築可能な便益施設を限定します。 
 建設可能な飲食・物販に関する店舗について、弁当販売店などの持ち帰り・配達飲食サービス業(※1、※2)を営む店舗並びにコンビニエンスストア(※3)及びホームセンター(※4)に限定します。(面積要件等については、「【改正】臨港地区内の分区指定について」をご参照ください。) 

※1~※4は下記のとおり日本標準産業分類により定められています。 

※1持ち帰り飲食サービス業  
【大分類M】宿泊業、飲食サービス業 【中分類77】持ち帰り・配達飲食サービス業 【小分類771】持ち帰り飲食サービス業 【細分類7711】持ち帰り飲食サービス業 

※2配達飲食サービス業  
【大分類M】宿泊業、飲食サービス業 【中分類77】持ち帰り・配達飲食サービス業 【小分類772】配達飲食サービス業 【細分類7721】配達飲食サービス業 

※3コンビニエンスストア  
【大分類I】卸売業、小売業 【中分類56】各種商品小売業 【小分類563】コンビニエンスストア 【細分類5631】コンビニエンスストア 

※4ホームセンター  
【大分類I】卸売業、小売業 【中分類56】各種商品小売業 【小分類565】ホームセンター 【細分類5651】ホームセンター 

2 「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」の規制を緩和します。 
 飲食店及び物販店並びにこれらの附帯施設について、「港湾施設等に従事する者及びその利用者のための」という制限を外し、面積要件を緩和するほか、旅館及びホテル並びにこれらの付帯施設を建設可能な施設として追加します(面積要件等については、「【改正】臨港地区内の分区指定について」をご参照ください)。 

3 港区の変更について 
 手宮桟橋背後地周辺地区は、改訂後の港湾計画(令和3年12月)において、土地利用計画の一部を「港湾関連用地」から「工業用地」に変更していることから、当該用地について「商港区」から「工業港区」に変更します(変更箇所は、「【改正】小樽港の臨港地区内の分区指定図」をご参照ください)。 

【改正】小樽港の臨港地区内の分区指定図[PDF:1.07MB]

【改正】臨港地区の分区指定について[PDF:389KB]

 

 

 

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産業港湾部 港湾室 港湾業務課
住所:〒047-0007 小樽市港町4番2号
TEL:0134-32-4111内線7386・7387
FAX:0134-23-1109
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