公開日 2024年08月06日
更新日 2024年12月02日
このページでは、病院に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の病院における下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽4階 電話番号:0134-22-3117)です。
病院を開設(移転)するとき |
変更 1.病院開設許可変更申請(あらかじめ手続きが必要な場合) 2.病院開設変更届(変更後10日以内に届出が必要な場合) |
|
その他 |
【注意事項】
※医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務グループへお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))
医療法人に係る各種手続き等について(外部サイト:北海道HP)
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちら(外部サイト:厚生労働省HP)をご覧ください。
病院を開設(移転)するとき
新たに病院を開設する場合、または病院を移転する場合は、事前に保健総務課庶務・医薬G(0134-22-3117)までご相談ください。
新規開設の場合は、病院開設等計画の提出が必要になります。
提出書類 |
病院開設許可申請について[PDF:199KB] |
添付書類 | ※『病院開設許可申請について』を参照してください。 |
注意事項 |
・病院開設許可取得後,構造設備の検査が必要になります。また,開設後10日以内に開設届出書を提出してください。 ・保険医療機関として指定を受ける場合,指定申請が必要になりますので、あらかじめ北海道厚生局に相談してください。 |
申請手数料 |
病院開設許可申請:43,600円(現金) |





変更
〇あらかじめ手続きが必要な変更事項
・開設の目的及び維持の方法
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
・敷地の面積及び敷地平面図
・建物の構造概要及び建物平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)※(工事を伴わない室の用途変更及び名称変更も含む)
・病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(ただし、工事を伴わない病床数減少の場合を除く)
〇変更後10日以内に届出が必要な事項
・開設者の住所氏名(開設者そのものの変更は、「廃止」「新規開設」の手続きとなる。)
・管理者の住所及び氏名
・医療機関(病院)の名称
・診療科目【※麻酔科を標榜する場合は、勤務医師の麻酔科標榜許可証(写)を提出すること。】
・病室の病床数(ただし、工事を伴わない病室の病床数の減床の場合に限る)
・ 開設者が法人であるときは、定款、寄付行為又は条例
・汚水排水状況の変更



病院開設許可変更申請(あらかじめ手続きが必要な場合)
病院を開設した者が、構造設備等に関する事項を変更するとき事前に提出していただきます。
なお、病室、手術室、診療用放射線に係る構造設備等を変更する場合には、使用にあたって保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。また、許可取得後、変更届が必要な場合がありますので、詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。
手続きの流れ
<検査が不要な場合>(1)開設許可変更申請→(開設許可変更)
<検査が必要な場合>(1)開設許可変更申請→(開設許可変更)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可)→(3)必要に応じて変更届
提出書類 |
病院開設許可変更申請書[RTF:47.3KB] |
添付書類 | (1)現行及び変更後の平面図 (2)変更前と変更後の構造設備を明示した書類 |
提出時期 |
随時 |
手数料 |
病院開設許可変更申請:なし 病院検査申請:22,900円(現金) |
備考 |
|



病院開設変更届(変更後10日以内に届出が必要な場合)
病院を開設した者が、構造設備以外に関する事項(管理者の住所・氏名、診療科目等)を変更するとき、変更後10日以内に変更届を提出していただきます。
詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。
提出書類 |
病院開設変更届[DOC:27KB] |
添付書類 |
〇管理者の変更の場合 |
提出時期 |
変更後10日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |
休止、廃止、再開したとき
病院を休止、廃止、又は休止した病院を再開したときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
|
添付書類 | 既に交付されている許可証(廃止の場合) |
提出時期 |
休止、廃止、再開後10日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |