公開日 2024年08月06日
更新日 2024年12月02日
このページでは、有床診療所(個人開設)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の有床診療所(個人開設)における下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽4階 電話番号:0134-22-3117)です。
有床診療所を開設(移転)するとき |
変更 1.病床に関する変更 2.病床以外に関する変更 |
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その他 |
【注意事項】
※医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務係へお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))
医療法人に係る各種手続き等について(外部サイト:北海道HP)
※病床の追加、病床に係る変更を行う際には地域医療構想に係る協議が必要な場合がありますので、事前に御相談ください。
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちら(外部サイト:厚生労働省HP)をご覧ください。
有床診療所を個人が開設(移転)するとき
新たに有床診療所を開設する場合、または有床診療所を移転する場合は、事前に保健総務課庶務・医薬G(0134-22-3117)までご相談ください。
※新規の場合は、病院開設等計画書を提出してください。
※診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を受ける必要はありませんが、病床を設けてから10日以内に病床設置届を提出していただきます。
提出書類 |
有床診療所開設許可申請について(個人開設)[PDF:119KB] |
添付書類 | ※『有床診療所開設許可申請について(個人開設)』を参照してください。 |
注意事項 |
・診療所開設許可取得後,構造設備の検査が必要になります。また,開設後10日以内に開設届出書を提出してください。 ・保険医療機関として指定を受ける場合,指定申請が必要になりますので、あらかじめ北海道厚生局に相談してください。 |
申請手数料 |
診療所検査申請 :24,400円(現金) |
変更
1.病床に関する変更
病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する事項(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))を変更しようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません(各病室の病床数を減少させる場合を除く)。
詳細につきましては、保健総務課庶務・医薬G(0134-22-3117)までお問い合わせください。
手続きの流れ
<許可が必要な場合>
(1)病床設置変更許可申請→(病床設置変更許可)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可)
<許可が不要な場合>
以下に該当する場合、許可を受ける必要はありませんが、病床数を変更してから10日以内に開設変更届を提出していただきます。
・医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当し、一般病床の病床数を増加しようとするとき
・一般病床の病床数を減少又は一般病床にかかる病室の病床数を変更しようとするとき
・療養病床にかかる病室の病床数を減少しようとするとき
例)病床数を増加する病室がある場合
(1)開設変更届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可)
例)各病室の病床数を減少する場合
(1)開設変更届
提出書類 |
診療所病床設置許可変更申請書[RTF:48.4KB] |
添付書類 |
病床設置許可変更申請書及び開設変更届の添付書類 |
提出時期 |
随時 |
手数料 |
診療所病床設置許可変更申請:なし 診療所検査申請:12,600円(現金) |
備考 |
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2.病床以外に関する変更
変更後、10日以内に変更届をご提出ください。
診察室、手術室、診療用放射線等の構造設備を変更する場合は、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。
また、許可取得後、変更届が必要な場合がありますので、詳細については、あらかじ保健総務課庶務・医薬グループ(0134-22-3117)までお問い合わせください。
手続きの流れ
<検査が不要な場合>変更後10日以内に開設変更届
<検査が必要な場合>開設変更届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可)
〇届出が必要な事項
・開設者の住所氏名(開設者そのものの変更は、「廃止」「新規開設」の手続きとなる。)
・医療機関(診療所)の名称
・医療機関(診療所)の住所(開設場所の変更(移転)→「廃止」「新規開設」となる。)
・診療科目【※麻酔科を標榜する場合は、勤務医師の麻酔科標榜許可証(写)を提出すること。】
・開設者が他の医療機関を開設、管理若しくは勤務するとき
・開設者が同時に2以上の医療機関を開設しようとするとき
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・開設の年月日
・管理者の住所氏名
・診療に従事する(歯科)医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
・薬剤師の氏名
・病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
提出書類 |
診療所開設変更届[DOC:44.5KB] |
添付書類 | 〇診療に従事する医師(歯科医師)、薬剤師の変更の場合 (1)新しく雇い入れる医師(歯科医師)薬剤師の免許証の写し 〇構造設備の変更の場合 (1)変更前と変更後の図面 (2)変更前と変更後の事項を明示した書類 |
提出時期 |
変更後10日以内 |
手数料 |
診療所検査申請:12,600円(現金) |
備考 |
休止、廃止、再開したとき
有床診療所を休止、廃止、又は休止した有床診療所を再開したときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
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添付書類 | 既に交付されている許可証・届出済証(廃止の場合) |
提出時期 |
休止、廃止、再開後10日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |
開設者が死亡(失そう)したとき
診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 |
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添付書類 | 開設者の戸籍謄本又は抄本 |
提出時期 |
診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。 |
手数料 |
なし |
備考 |
医師又は歯科医師免許証の返納手続きをしてください。 厚生労働省ホームぺージ(外部サイト) |