毒物劇物販売業に関する手続きについて

公開日 2024年05月30日

更新日 2025年08月05日

このページでは、毒物劇物販売業に関する各種手続きを掲載しています。

小樽市内の毒物劇物販売業における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。


項目一覧

毒物劇物販売業の種類
毒物劇物を販売するとき
販売登録を更新するとき
届出事項を変更したとき
登録票を書換えるとき
登録票を再交付したいとき
販売業を廃止したとき
毒物劇物取扱責任者を設置したとき
毒物劇物取扱責任者を変更したとき

毒物劇物販売業の種類

毒物劇物販売業が取り扱える毒物劇物には以下の種類があります。
1.一般(全ての毒物劇物が対象)
2.農業用品目(農薬に該当する毒物劇物が対象)
3.特定品目(塩酸、水酸化ナトリウム等の限定された品目の毒物劇物が対象)

毒物劇物を販売するとき

毒物劇物を販売するとき(以下の事項に該当するとき)には、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
また、現物を直接取り扱う場合は毒物劇物取扱責任者を設置、鍵のかかる保管設備が必要となります。
<新規登録申請が必要な場合>
1.新たに店舗を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変更する場合(申請者が個人から法人へ変更する場合)
4.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合)
7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要)

 
項目 内容
提出書類

・毒物劇物販売業登録申請書
毒物劇物販売業登録申請書[DOCX:14.8KB]
毒物劇物販売業登録申請書[PDF:84.1KB]
・定款、寄付行為又は登記事項証明書(発行後3か月以内)
<現物を直接取り扱う場合>
・営業所等の設備の概要図
※現物を直接取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者設置の届出も同時に行ってください。

提出時期 登録希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可)
手数料 14,700円(現金)

販売登録を更新するとき

毒物劇物販売業の登録を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の登録の更新を受けなければなりません。

 
項目 内容
提出書類

・毒物劇物販売業登録更新申請書
毒物劇物販売業登録更新申請書[DOCX:16.2KB]
毒物劇物販売業登録更新申請書[PDF:87.8KB]
・毒物劇物販売業登録票

提出時期 登録有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可)
手数料 6,400円(現金)

届出事項を変更したとき

毒物劇物販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

<変更事項>
・営業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
・毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分
・店舗の名称
・現物取扱いの有無

項目 内容
提出書類

・変更届
変更届[DOCX:16.2KB]
変更届[PDF:90.4KB]
<変更後30日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書[DOCX:14.3KB]

提出時期 変更後30日以内
手数料 なし

登録票を書換えるとき

登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票を書換えることができます。
※別途、変更の届出を必ず申請してください。

項目 内容
提出書類

・登録票(許可証)書換え交付申請書
登録票(許可証)書換え交付申請書[DOCX:24.4KB]
登録票(許可証)書換え交付申請書[PDF:128KB]
・毒物劇物販売業登録票

提出時期 変更後(郵送不可)
手数料 2,500円(現金)

登録票を再交付したいとき

登録票を紛失・汚損したときは、登録票の再交付をすることができます。

項目 内容
提出書類

・登録票(許可証)再交付申請書
登録票(許可証)再交付申請書[DOCX:15.3KB]
登録票(許可証)再交付申請書[PDF:88.1KB]
<汚損の場合>
・毒物劇物販売業登録票

提出時期 事実判明後(郵送不可)
手数料 3,900円(現金)

販売業を廃止したとき

毒物劇物販売業を廃止したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

 
項目 内容
提出書類 ・廃止届
廃止届[DOCX:15.3KB]
廃止届[PDF:89.9KB]
<許可証を紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOCX:15.3KB]
<廃止後30日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書[DOCX:14.5KB]
提出時期 廃止後30日以内
手数料 なし

毒物劇物取扱責任者を設置したとき

毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者(下記の資格要件があります)を置かなければなりません。
また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
<毒物劇物取扱責任者の資格要件>

1.薬剤師
2.大学や専門学校等で応用化学に関する学科を修了した者
※取得単位等で資格要件を満たすか確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得証明書をご用意いただき、事前に保健所(保健総務課庶務医薬グループ)までご相談願います。
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

 
項目 内容
提出書類

・毒物劇物取扱責任者設置届
毒物劇物取扱責任者設置届[DOCX:15.3KB]
毒物劇物取扱責任者設置届[PDF:90KB]
・資格を証する書面(薬剤師免許、卒業証明書等)※原本と写し
・診断書(発行後1か月以内)
診断書[DOCX:14.7KB]
・雇用証明書
雇用証明書[DOCX:12.2KB]
・誓約書
誓約書[DOCX:15.3KB]

提出時期 設置後30日以内
手数料 なし

毒物劇物取扱責任者を変更したとき

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

 
項目 内容
提出書類

・毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者変更届[DOCX:15KB]
毒物劇物取扱責任者変更届[PDF:90.9KB]
・資格を証する書面(薬剤師免許、卒業証明書等)※原本と写し
・診断書(発行後1か月以内)
診断書[DOCX:14.7KB]
・雇用証明書
雇用証明書[DOCX:12.2KB]
・誓約書
誓約書[DOCX:15.3KB]
<変更後30日を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書[DOCX:14.3KB]

提出時期 変更後30日以内
手数料 なし

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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