公開日 2024年08月06日
更新日 2024年12月02日
このページでは、無床診療所(個人開設)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の無床診療所(個人開設)における下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽4階 電話番号:0134-22-3117)です。
無床診療所を開設(移転)するとき |
変更 |
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その他 |
【注意事項】
※医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務係へお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))
医療法人に係る各種手続き等について(外部サイト:北海道HP)
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちら(外部サイト:厚生労働省HP)をご覧ください。
無床診療所を個人が開設(移転)するとき
新たに無床診療所を開設する場合、または無床診療所を移転する場合は、事前に保健総務課庶務・医薬G(0134-22-3117)までご相談ください。
提出書類 |
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添付書類 | ※『無床診療所開設許可申請について(個人開設)』を参照してください。 |
注意事項 |
・保険医療機関として指定を受ける場合,指定申請が必要になりますので、あらかじめ北海道厚生局に相談してください。 |
申請手数料 |
なし |
変更
以下について変更がある場合は、変更後10日以内に必要です。
〇届出が必要な変更事項
・開設者の住所氏名(開設者そのものの変更は、「廃止」「新規開設」の手続きとなる。)
・医療機関(診療所)の名称
・医療機関(診療所)の住所(開設場所の変更(移転)→「廃止」「新規開設」となる。)
・診療科目
・開設者が他の医療機関を開設、管理若しくは勤務するとき
・開設者が同時に2以上の医療機関を開設しようとするとき
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・開設の年月日
・管理者の住所氏名
・診療に従事する(歯科)医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
・薬剤師の氏名
※診察室、手術室、診療用放射線等の構造設備を変更する場合は、届出後保健所職員が構造設備基準に適合しているか現地確認します。
提出書類 |
診療所開設変更届[DOC:44.5KB] 構造設備の変更[DOC:253KB] 構造設備以外の変更[DOC:85.5KB] 遅延理由書[DOC:31.5KB](※変更後10日を超えて届出する場合、遅延理由書を提出する必要があります。) |
添付書類 | 〇診療に従事する医師(歯科医師)、薬剤師の変更の場合 (1)新しく雇い入れる医師(歯科医師)、薬剤師の免許証の写し 〇構造設備の変更の場合 (1)変更前と変更後の図面 (2)変更前と変更後の事項を明示した書類 |
提出時期 |
変更後10日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |
休止、廃止、再開したとき
無床診療所を休止、廃止、又は休止した無床診療所を再開したときは、10日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
診療所休止(廃止・再開)届[XLS:36KB] |
添付書類 | 既に交付されている許可証・届出済証(廃止の場合) |
提出時期 |
休止、廃止、再開後10日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |
開設者が死亡(失そう)したとき
診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 |
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添付書類 | 開設者の戸籍謄本又は抄本 |
提出時期 |
診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。 |
手数料 |
なし |
備考 |
医師又は歯科医師免許証の返納手続きをしてください。 厚生労働省ホームぺージ(外部サイト) |