公開日 2024年06月18日
更新日 2024年11月01日
申請受付終了しました
令和6年度新規非課税世帯等支援給付金は、令和6年10月31日(木)当日消印有効をもって申請受付を終了しました。
概要
令和6年度新たに「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)を扶養している場合、児童1人につき5万円を加算して給付します(こども加算)。
※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。
対象世帯
令和6年6月3日(基準日)に小樽市に住民登録があり、令和6年度に新たに「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」となる世帯
ただし、次の項目に該当する世帯は対象外となります。他にも、世帯の状況により給付金の対象とならない場合があります。
・世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯
・令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象となった世帯
支給額
1世帯当たり10万円
こども加算分:18歳以下の児童1人当たり5万円
※「18歳以下の児童」とは、令和6年6月3日(基準日)時点で生計同一(扶養している)であり、平成18年4月2日以降に生まれた児童をいいます。
申請手続き
(1)世帯全員が、令和5年1月1日以前から小樽市に住民登録されている場合
対象となる世帯には、8月9日に「確認書」を発送しました。お手元に届き次第、必要な記入内容や添付書類をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒でご返送ください。
(2)令和5年1月2日から令和6年6月3日までに小樽市に転入した方が世帯にいる場合
小樽市では上記の方の令和5年度又は令和6年度住民税課税情報を把握しておらず、対象となる世帯かどうか判断ができないため、「確認書」は送付されません。対象世帯と思われる場合は、別途、申請手続きが必要となりますので、小樽市給付金事務センターにご連絡いただき、「申請書」をお取り寄せください。「申請書」がお手元に届き次第、必要な記入内容や添付書類をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒でご返送ください。
(3)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した子がいる場合
対象となる世帯のうち、上記新生児についてもこども加算の対象となりますが、別途、申請手続きが必要となりますので、小樽市給付金事務センターにご連絡いただき、「申請書」をお取り寄せください。「申請書」がお手元に届き次第、必要な記入内容や添付書類をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒でご返送ください。
(4)その他
(1)に該当し、対象世帯と思われるにもかかわらず、8月下旬までに「確認書」が届かない場合は、小樽市給付金事務センターにお問い合わせください。
基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなられた場合の取扱い
(1)世帯主が給付申請を行うことなく亡くなられた場合
(ア)当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
(イ)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)世帯主が給付申請後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
申請期限
令和6年10月31日(木)当日消印有効
お問い合わせ先
小樽市給付金事務センター
電話番号 050-3625-3682
開設期間 令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで
受付期間 平日午前9時から午後5時まで
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。