エックス線装置等に関する手続き(診療所)

公開日 2024年08月06日

更新日 2025年04月01日

このページでは、エックス線装置等に関する各種手続きを掲載しています。

小樽市内のエックス線装置等に関する手続きにおける下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0033小樽市富岡1丁目5番12号 電話番号:0134-22-3117)です。

エックス線装置を備え付けしたときは

 診療所の管理者が施設に初めてエックス線装置を備え付けたとき、10日以内にエックス線装置備付届を提出する必要があります。
(施設の新規開設、移転新規開設、開設者変更による新規開設の場合、又は既設において初めて装置を備えた場合などが該当)

提出書類

エックス線装置備付届[XLS:104KB]
遅延理由書(X線設置)[DOC:31KB](※変更後10日を超えて届出する場合、遅延理由書を提出する必要があります。)

添付書類 ・隣接室名、上階及び下階の室名、周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記したエックス線診療室の平面図及び断面図
・エックス線診療室と居住区域,敷地境界及び病室の関係が分かる図面
・エックス線診療室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書
・移動型(回診用等)装置の場合は,空間線量率分布図と保管場所を明記した図面

注意事項

 

申請手数料

なし

アンカーエックス線装置を変更したときは

診療所の管理者が施設のエックス線装置を変更したとき、10日以内にエックス線装置変更届を提出していただきます。
(装置等の追加・更新・移設・廃棄した場合及び増設等で構造設備を変更した場合などが該当)

提出書類

エックス線装置変更届[RTF:293KB]
第14号様式別紙1及び別紙2[XLS:88KB]
遅延理由書(X線変更)[DOC:32KB](※変更後10日を超えて届出する場合、遅延理由書を提出する必要があります。)
添付書類

・様式14号別紙1及び別紙2
・隣接室名、上階及び下階の室名、周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記したエックス線診療室の平面図及び断面図
・エックス線診療室と居住区域,敷地境界及び病室の関係が分かる図面
・エックス線診療室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書
・移動型(回診用等)装置の場合は,空間線量率分布図と保管場所を明記した図面

提出時期

変更後10日以内

手数料

なし

備考

エックス線装置等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器)を廃止したときは

診療所の管理者が施設のエックス線装置等を廃止したとき、10日以内にエックス線装置等廃止届を提出していただきます。
(施設の廃止、移転廃止、開設者変更により廃止した場合などが該当)

提出書類

エックス線装置等廃止届[RTF:197KB]
遅延理由書(X線廃止)[DOC:32KB](※変更後10日を超えて届出する場合、遅延理由書を提出する必要があります。)

添付書類 なし

提出時期

廃止後10日以内

手数料

なし

備考

 

診療用高エネルギー放射線発生装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備え付けようとするときは

診療所の管理者が施設に高エネルギー放射線発生装置等を備え付けようとするときは、あらかじめ、高エネルギー放射線発生装置等備付届を提出していただきます。
(施設の新規開設、移転新規開設、開設者変更による新規開設の場合、又は既設において初めて発生装置等を備える場合などが該当)

提出書類

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届[RTF:1.6MB]

添付書類 ・隣接室名、上階及び下階の室名、周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記した各装置等使用室の平面図及び断面図
・各装置等使用室,放射線治療病室(放射線照射装置,照射器具の場合),貯蔵施設等(放射線照射装置,照射器具,放射性同位元素の場合)と居住区域,敷地境界及び病室の関係が分かる図面
・各装置等使用室等の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書
・排気・排水設備の位置及び排気・排水の系統を示す図面(放射性同位元素の場合)
・放射線管理体制を示す組織図(放射線管理責任者の所属・職種・氏名等を記載)

手数料

なし

備考

 

診療用高エネルギー放射線発生装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を変更するときは

病院又は診療所の管理者が施設の高エネルギー放射線発生装置等を変更するときは、あらかじめ、高エネルギー放射線発生装置等変更届を提出していただきます。
(装置等の追加・更新・移設・中止した場合及び増設等で構造設備を変更した場合などが該当)

提出書類

診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届[RTF:176KB]
様式第15号別紙[RTF:1.5MB]

添付書類 ・様式第15号別紙(変更箇所)
・隣接室名、上階及び下階の室名、周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記した各装置等使用室の平面図及び断面図
・各装置等使用室,放射線治療病室(放射線照射装置,照射器具の場合),貯蔵施設等(放射線照射装置,照射器具,放射性同位元素の場合)と居住区域,敷地境界及び病室の関係が分かる図面
・各装置等使用室等の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書
・排気・排水設備の位置及び排気・排水の系統を示す図面(放射性同位元素の場合)
・放射線管理体制を示す組織図(放射線管理責任者の所属・職種・氏名等を記載)

手数料

なし

備考

 

診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を廃止したときは

 診療所の管理者が施設の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を廃止したとき、10日以内に診療用放射性同位元素廃止届を提出していただきます。
(併せて診療用放射性同位元素廃止後の措置届が必要)

提出書類

診療用放射性同位元素廃止届[RTF:207KB]
診療用放射性同位元素廃止後の措置届[RTF:157KB]
遅延理由書[DOC:31.5KB](※変更後10日を超えて届出する場合、遅延理由書を提出する必要があります。)

添付書類 なし

提出時期

廃止後10日以内

手数料

なし

備考

 

診療用放射線器具等(診療用放射線器具、診療用放射線同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を翌年において使用を予定するときは

診療所の管理者が施設で診療用照射器具等を翌年に使用するときは、毎年12月20日までに、診療用照射器具等翌年使用届を提出していただきます。

提出書類

診療用放射線器具等翌年使用届[RTF:98.1KB]

添付書類 なし

提出時期

毎年12月20日まで

手数料

なし

備考

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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