公開日 2024年10月02日
更新日 2024年10月02日
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
令和6年10月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者希望で処方した場合、両者の差額の4分の1を患者が自己負担する選定療養が導入されます。
ただし、生活保護受給者である患者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないため、特別の料金を生活保護受給者が負担して、先発医薬品を使用することはできません。
- 生活保護受給者である患者につきましては、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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