マイナ保険証・資格確認書等について

公開日 2024年11月26日

更新日 2024年12月06日

令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります

令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)での病院受診を基本とする仕組みへ変更となります。

マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書を申請いただくことなく交付しますので、従来どおり保険診療を受けることができます。


マイナ保険証を利用しましょう

医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」を利用しましょう。

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお勧めいたします。

詳細は厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイト)をご覧ください。

多くの医療機関等でマイナ保険証を利用できますが、利用できない場合もありますので、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)にてご確認ください。

また、マイナ保険証を利用できる医療機関等には下記のポスター等が掲示されています。    

  •  ポスター                                 

マイナ受付対応ポスター 

  • ステッカー

マイナ受付対応ステッカー

マイナ保険証の利用登録方法

  • 医療機関等の受付にあるカードリーダーから申し込む
  • パソコンまたはスマートフォンから申し込む

  申込方法は下記ポスターまたは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

  • セブン銀行のATMから申し込む

  お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。

  詳しくはセブン銀行のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

  • 市役所の保険年金課(15番窓口)で申し込む

  利用登録にはマイナンバーカード、4桁の暗証番号が必要となります。

  国民健康保険加入の方は、15番窓口で、後期高齢者医療保険の加入の方は19番窓口で、

  またマイナンバーカードを新規で作成の方は戸籍住民課窓口でご案内します。

マイナ保険証を利用するメリット

  • より良い医療を受けることができる

マイナポータルでご自身に処方されたお薬の情報や特定健診の情報を確認できるようになります。

ご本人が同意すれば、医師や薬剤師があなたの過去の情報を確認できるようになるので、治療や薬の飲み合わせなどに役立てることができます。

  • 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが窓口で免除されます。

  • 確定申告の医療費控除の申請が簡単に

マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。

  • 健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しをしても、マイナ保険証をずっと使うことができます。

ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。

75歳に年齢到達をして後期高齢者医療保険制度に変わる方は手続きは不要です。

 

アンカーアンカー現行の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについて

  • 現行の保険証について

有効期限(最長で令和7年7月末※)までは、今お持ちの証をご使用いただくことができます。

※令和6年12月2日以降に70歳に年齢到達する方は、有効期限がお誕生月の末日(1日がお誕生日の方は前月末日)となります。

  • 資格確認書について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、申請いただくことなく資格確認書を交付します。

マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

資格確認書は最長で1年間の有効期限(毎年7月末)となっており、引き続き資格確認書の対象の方には、有効期限が切れる前に申請いただくことなく交付します。

なお、現行の保険証をお持ちの方には、現行の保険証の有効期限の直前に届くようにお送りします。

→申請不要で資格確認書が交付される方

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新をしなかった方(有効期限の3か月後の月末まで引き続きマイナ保険 証として医療機関等の受診にご使用いただけます。)

・マイナンバーカードを返納した方

→マイナ保険証を持っている方でも下記の状況の方には申請により資格確認書が交付されます

・要介護高齢者、障がい者などでマイナ保険証での受診が難しい方

・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

  • 資格情報のお知らせについて

マイナ保険証を持っている方には、マイナ保険証に登録されている国民健康保険の情報を確認していただくため、新たに小樽市国民健康保険に加入したときや、70歳以上の方で自己負担割合に変更があったときなどに、資格情報のお知らせを発行いたします。

資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。医療機関等を受診されるときは、マイナ保険証を使用してください。

医療機関等の機器不良などでマイナ保険証を使用することができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示するか、資格情報のお知らせの代わりにスマートフォンでマイナポータルサイトの健康保険の情報の画面を提示することで、保険診療を受けることができます。

なお、現行の保険証をお持ちの方には、現行の保険証の有効期限の直前に届くように発送されます。

また、70歳未満の方は初回のみ交付され、70歳以上の方は毎年更新となります。

紛失等により再通知を希望される方は、保険年金課保険係へご連絡ください。

アンカーDV・虐待等の被害を受けている方へ

市町村から住民票の閲覧制限等支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所を含む資格情報の閲覧を防ぐために、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。基本的には「資格確認書」での受診となりますが、マイナ保険証を利用したい方は保険年金課へご相談ください。
また、新たに住民票の閲覧制限等の支援措置を受ける方で、マイナ保険証の利用をされている方は、マイナ保険証の利用ができなくなるため、「資格確認書」を交付しますので、保険年金課へ申請してください。

 

アンカーマイナ保険証の利用登録解除について

こちらのページをご覧ください

 

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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