公開日 2025年01月15日
更新日 2025年07月24日
定額減税不足額給付金について
この給付金は、令和6年度に支給した定額減税調整給付金(以下、「当初調整給付」という。)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。
本給付金に関するお問い合わせは下記へお願いします。
小樽市給付金事務センター
電話番号 050-3538-4811
受付時間 9時から17時(土・日・祝日を除く)
開設期間 令和7年7月28日(月)から令和7年11月28日(金)まで
支給対象者
令和7年度小樽市個人住民税の納税義務者のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
<給付対象となる可能性がある方>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
・子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
(注)本来給付すべき額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
(注)令和6年度個人住民税の定額減税可能額は令和5年12月31日の扶養状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でもその額は変動しません。
不足額給付2
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす方。
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新規住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を指します。
<給付対象となる可能性がある方>
・青色事業専従者、白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額(令和7年度)」と「当初調整給付額(令和6年度)」の差額
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
(注)令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」の記載がある方でも、1万円単位へ切り上げた結果、当初調整給付額との間で差額が生じない場合には不足額給付の支給対象とはなりません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請手続方法 ※市役所窓口では受付していません。
令和7年7月28日(月)に対象の方へ書類を送付します。
※郵便事情により届くまでに時間を要する場合があります。
・「支給のお知らせ」が届いた方
給付金の対象となった方で、小樽市で口座情報を把握している方に送付します。申請は不要で、記載の振込日に給付金を振り込みます。なお、給付を辞退される方や、振込口座を変更される方は8月8日(金)までに小樽市給付金事務センターにご連絡ください。
・「確認書」が届いた方
給付金の対象となった方で、小樽市で口座情報を把握していない方に送付します。記入内容や添付書類をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒でご返送ください。
・「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない方
令和6年1月2日以降に小樽市に転入した場合や、所得の申告状況によっては、不足額給付金の支給対象であっても、支給のお知らせや確認書が届かないことがあります。支給対象になると思われる方は小樽市給付金事務センターにお問い合わせいただき、「申請書」をご提出ください。
申請期限
令和7年10月31日(金)当日消印有効
支給対象者が死亡した場合の取扱い
・「支給のお知らせ」が届いた方
8月8日(金)までに亡くなられた場合は受給権がありません。8月9日(土)以降に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
・「確認書」が届いた方
確認書返送前に亡くなられた場合は受給権がありません。確認書返送後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに「支給のお知らせ」や「確認書」が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
小樽市給付金事務センター
電話番号 050-3538-4811
受付時間 9時から17時(土・日・祝日を除く)
開設期間 令和7年7月28日(月)から令和7年11月28日(金)まで
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。