公開日 2025年02月28日
更新日 2025年03月28日
このページでは、卸売販売業(医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令に定める者に対し、販売し、又は授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の卸売販売業における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)です。
項目一覧
・許可を受けるとき
・許可を更新するとき
・届出事項を変更したとき
・許可証を書換えるとき
・許可証を再交付したいとき
・休止、廃止、再開したとき
・管理兼務許可を受けるとき
・管理兼務を廃止したとき
許可を受けるとき
卸売販売業の許可を受けるには、あらかじめ営業所ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の卸売販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
<新規許可申請が必要な場合>
1.新たに営業所を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人から法人へ変更する場合など)
4.許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から卸売販売業へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮の営業所を開設する場合)
7.営業所を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。
提出書類 |
卸売販売業許可申請書類等チェックリスト[PDF:474KB] ・卸売販売業許可申請書 |
添付書類 |
<申請者が法人の場合> |
提出時期 |
許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
30,700円(現金) |
備考 |
卸売販売業許可申請と併せて以下のものを取扱う場合には、別途手続きが必要となります。 |
許可を更新するとき
卸売販売業の許可を受けている営業所は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
提出書類 |
・医薬品販売業許可更新申請書 |
添付書類 | <許可証を紛失した場合> 紛失理由書[DOCX:15.2KB] |
提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
11,700円(現金) |
届出事項を変更したとき
卸売販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
※構造設備の主要部分を変更しようとするときは、構造設備規則に適合しているか確認するため、届出前(工事前)に小樽市保健所に図面相談をしてください。
《届出が必要な事項》
・開設者の氏名又は住所
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・営業所の名称
・構造設備の主要部分
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
・営業所管理者の氏名・住所
・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
・放射性医薬品の種類(放射性医薬品を取り扱う場合のみ)
提出書類 |
・変更届書 変更届書[DOC:35.5KB] 変更届書[PDF:124KB] 変更届書(記載例)[PDF:158KB] |
添付書類 |
変更項目別の添付書類はこちらをご覧ください。 |
提出時期 |
変更後30日以内 |
手数料 |
なし |
注意事項 |
・営業所の名称を変更しようとするときは、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。 |
許可証を書き換えるとき
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書き換えることができます。
提出書類 |
・許可証書換え交付申請書 |
添付書類 | なし |
提出時期 |
変更後(郵送不可) |
手数料 |
2,150円(現金) |
許可証を再交付したいとき
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
提出書類 |
・許可証再交付申請書 |
提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
手数料 |
3,150円(現金) |
休止、廃止、再開したとき
営業所を休止し、廃止し、又は休止し営業所を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 |
・休止・廃止・再開届書 |
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 |
手数料 |
なし |
備考 |
・卸売販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録等を取得している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。 |
管理兼務許可を受けるとき
卸売販売業の営業所の管理者(薬剤師に限る。)が非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、同一営業者が運営する他の卸売販売業の営業所管理者に従事しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
※同一営業者が運営する他の卸売販売業の営業所管理者として兼務しようとする場合、下記のとおり条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
【卸売販売業営業所管理者の管理兼務可能な範囲】
1.サンプル卸(宣伝用のサンプルのみを取り扱う卸売販売業)の営業所管理者が他のサンプル卸の営業所管理者を兼務する場合
2.体外診断用医薬品卸(体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業)の営業所管理者が他の体外診断用医薬品の管理者を兼務する場合
3.特定条件卸(次の(1)から(4)の条件を全て満たす卸売販売業)の営業所管理者が、北海道内の他の特定条件卸の営業所管理者を兼務する場合
(1)医薬品の開封販売(分割販売)をおこなっていない
(2)麻薬取扱者免許の交付を受けていない
(3)覚醒剤原料取扱者の指定を受けていない
(4)向精神薬の取扱いをしていない
提出書類 |
・管理兼務許可申請書 |
提出時期 |
兼務前 |
手数料 |
なし |
管理兼務を廃止したとき
卸売販売業の管理者が管理兼務を廃止した場合は、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
<廃止の届出が必要な場合>
1.管理兼務をやめた場合
2.営業所の管理者ではなくなった場合
3.兼務する営業所が変更となった場合
4.営業所管理者の氏名又は住所が変更になった場合
※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。
提出書類 |
・管理兼務廃止届 |
提出時期 |
廃止後 |
手数料 |
なし |