公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月28日
省エネ設備への入替を支援します!
二酸化炭素排出削減の取組として、省エネ診断を実施した市内の中小企業等に対し、エネルギー消費量の合計が10パーセント以上低減する設備更新に係る費用を補助します。
本補助金での省エネ診断とは、・・・
経済産業省資源エネルギー庁が立ち上げた「省エネ・地域パートナーシップ」に参加するパートナー省エネ支援機関が、工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断を実施し、運用改善や設備投資等の提案を行う省エネルギー診断事業のことです。
関連事業:【省エネ診断を受診してみませんか?】小樽市省エネルギー診断補助金について(小樽市生活環境部環境課)
補助対象設備
エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減するものと報告された省エネ診断において提案されたもの(補助金交付申請日から3年以内のものに限る。)で、以下のいずれにも該当すること。
1.エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備であること。
2.現在、事業活動に供している設備に替えて導入するものであること。
※新設及び増設は対象となりません。
※EMS等制御装置については、既存の設備に付加するものを対象とします。
3.市内に所在する施設等において設備の導入を行うものであること。
4.借用品又は中古品でないこと。
5.主に従業員の福利厚生等を目的とする設備の導入でないこと。
6.専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入でないこと。
補助対象経費
設備費、設備の据付け及び運搬に要する費用
※既存設備の廃棄に係る費用、消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象外
補助率・補助上限額
1/2以内・100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、小樽市内に事務所又は事業所を有する者(個人事業者を含む)
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体その他特別の法律に規定する組合及び連合会であって、小樽市内で活動をする者
※以下の方は補助対象者にはなれません。
- 小樽市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第5条第1項に規定する暴力団関係事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体
- 小樽市税に滞納がある者
申請期間等
申請期間 令和7年5月8日から令和8年1月30日まで
申請先 小樽市産業港湾部産業振興課
申請方法 電子データ(原則PDF形式)を電子メールにて提出
対象期間 補助金の交付決定日以降、令和8年3月31日までに導入設備の発注、納入、検収、支払等のすべての手続きを完了してください。
申請様式等
Q&A[PDF:331KB]【随時更新】
申請時の添付書類
- 省エネ診断結果の写し
- 導入予定の設備の見積書の写し
- 小樽市税に滞納がないことを証する証明書
申請にあたっては、要綱をご確認ください。