中規模雪堆積場に係る固定資産税等減免制度について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

制度の目的

 近年の除雪業務においては、除排雪作業に必要な人員及びダンプトラックの確保が困難となっており、除雪体制の維持や担い手不足の解消に向けた取組が必要であります。その取組の一つとして、中規模程度の雪堆積場を確保することで、既存の雪堆積場より運搬距離が短くなり、少ないダンプトラック台数で効率的な排雪作業が可能となります。また、大規模雪堆積場のリスク分散にも寄与できることから「中規模雪堆積場」を確保するための新たな制度を作りました。

制度の概要

  • 中規模雪堆積場として6か月間使用した面積分の固定資産税及び都市計画税の年税額の2分の1を減免する。
  • 11月末日までに土地使用承諾書の提出があり、当該年度に中規模雪堆積場として使用可能な場合、翌年度の税金を減免する。

雪堆積場の要件

  • 次の各号のいずれにも該当する土地。
  1. 市が行う道路排雪に係る雪堆積場であること。
  2. ダンプトラックで搬入可能な土地であること。
  3. 現地に境界標があり、土地の境界が明確で対象地番が特定できる土地であること。
  4. おおむね2,000㎡以上使用できる土地(複数の地番からなる雪堆積場は、合わせて2,000㎡以上使用できる土地)であること。なお、広大な土地の一部を使用する場合も同様とする。
  5. 雪堆積場に接する道路は、市道若しくは市が管理する道路又は道道、国道であること。なお、市道又は市が管理する道路の除雪種別は第2種路線以上を原則とするが、市が認める道路は、この限りでない。
  6. 土砂災害特別警戒区域外の土地であること。
  7. 12月1日から翌年5月31日までの6か月間使用できる土地であること。
  8. 土地使用承諾により、土地所有者から雪堆積場として使用が認められている土地であること。なお、当該土地が共有名義の場合は、当該使用に係る名義人全員の承諾書(同意書)が提出され、又は当該使用の承諾に係る委任状が提出されていること。
  • なお、上記各号のいずれにも該当する土地であっても、市が雪堆積場として不適当と認める土地については、雪堆積場として使用しないものとします。

申し込み等について

  • 詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部 建設事業室維持課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-27-0205 内線7578・7579
FAX:0134-27-4469
このページの
先頭へ戻る