配置販売業に関する手続き

公開日 2025年05月07日

更新日 2025年05月07日

このページでは、配置販売業(一般用医薬品を配置により販売または授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の配置販売業における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。

※配置販売業者又はその配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する「配置従事者身分証明書」の交付を受け、これを携帯する必要があります。

※配置販売業は許可取得の時期により新法と既存(旧法)に分けられ、一部提出書類が異なりますのでご注意ください。
【新法】平成21年6月1日以降に許可取得した配置販売業
【既存】平成21年5月31日以前から許可取得している配置販売業

※様式、記載例は下記のとおり北海道のホームページにも掲載されております。
薬局・医薬品販売業・再生医療等製品販売業 申請様式・手数料 - 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課

項目一覧

《配置販売業に関する手続き》
販売許可を受けるとき(新法のみ)
許可を更新するとき
届出事項を変更したとき
許可証を書換えるとき
許可証を再交付したいとき
休止、廃止、再開したとき

販売許可を受けるとき(新法のみ)

配置販売業の許可を受けるには、あらかじめ北海道知事への申請を行い、審査を受ける必要があります。
医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
※申請時には一般用医薬品の適正配置を確保するための指針、業務手順書も確認させていただきます。

提出書類

配置販売業許可申請書類等チェックリスト[PDF:472KB]

・配置販売許可申請書
配置販売許可申請書[DOCX:30.2KB]
配置販売許可申請書[PDF:113KB]
・薬事に関する実務に従事する資格者(薬剤師又は登録販売者)の資格を証明する書類
(原本と写し)
・従事者一覧
従事者一覧(許可申請書用)[DOCX:22.6KB]
・雇用証明書
雇用証明書(配置販売業用)[DOCX:16.1KB] 
※薬事に関する実務に従事する資格者が開設者又は法人の役員の場合は添付不要

・通常の営業日及び営業時間
通常の営業日及び営業時間[DOCX:16.1KB]
・取り扱う医薬品の区分
取り扱う医薬品の区分[DOCX:16.3KB]
・配置販売業の業務を行う体制の概要
配置販売業の業務を行う体制の概要[XLSX:15.1KB]

添付書類

<申請者が法人の場合>
・登記事項証明書 ※発行してから3か月以内のもの
<申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が申請書記載の欠格事項(6)に該当する場合>
・診断書 ※発行してから1か月以内のもの
診断書[DOCX:24.5KB]
<区域管理者として登録販売者を指定する場合>
・業務従事証明書(登録販売者用)
業務従事証明書(登録販売者用)[DOCX:22.6KB]
業務従事証明書(登録販売者用)[PDF:135KB]
・実務従事証明書(一般従事者用)
実務従事証明書(一般従事者用)[DOCX:22.4KB]
実務従事証明書(一般従事者用)[PDF:133KB]
<保健所提出済のため、登記事項証明書等の添付を省略する場合>
・添付書類省略
添付書類省略[DOCX:15.2KB]

提出時期

許可希望日のおおむね1か月前まで

手数料

29,300円(北海道収入証紙)

※現金、収入印紙ではありませんので申請時にはご注意願います。

《参考》小樽市内での北海道収入証紙販売先一覧
北海道収入証紙売りさばき所14 後志地区 - 出納局会計管理室調達課
※小樽市食品衛生協会は令和6年12月2日より小樽市保健所内(小樽市築港11番1号ウイングベイ小樽1番街4階)に移転しております。

注意事項

・配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯する必要があります。

・申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が北海道外にあるときは、直接北海道(保健福祉部地域医療推進局医務薬務課)にお問合せください。

許可を更新するとき

配置販売業の許可を受けている業者は、6年ごとに北海道知事の許可の更新を受けなければなりません。

提出書類

・医薬品販売業(配置)許可更新申請書
【新法】
【新法】医薬品販売業(配置)許可更新申請書[DOCX:31.1KB]
【新法】医薬品販売業(配置)許可更新申請書[PDF:144KB]
【既存】
【既存】医薬品販売業(配置)許可更新申請書[DOCX:20.3KB]
【既存】医薬品販売業(配置)許可更新申請書[PDF:345KB]
・医薬品販売業許可証(原本)

添付書類 <許可証を紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:50KB]

提出時期

許可有効期限のおおむね2か月前まで(郵送不可)

手数料

11,000円(北海道収入証紙)

届出事項を変更したとき

配置販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
※新法と既存(旧法)による変更事項が異なりますので、ご注意願います。
《変更事項》
【新法】
・開設者の氏名または住所
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・営業の区域
・通常の営業日及び営業時間
・相談時及び緊急時の連絡先
・区域管理者の氏名、住所、週当たり勤務時間数
・区域管理者以外の当該地域における資格者の氏名、週当たり時間数
・当該区域において販売を行う医薬品の区分
・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類

【既存】
・開設者の氏名または住所
・薬事に関する業務を行う役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・営業の区域
・区域管理者の氏名、住所
・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類

提出書類

・変更届書
【新法】
【新法】変更届書[DOC:34KB]
【既存】
【既存】変更届書[DOC:33.5KB]

添付書類

変更項目別の添付書類はこちらをご覧ください。
変更届書提出時に必要な書類一覧[PDF:587KB]

【別紙】
【別紙1】従事者一覧(変更届用)[DOCX:21.1KB]
【別紙1】従事者一覧(変更届用)[XLS:31KB]
【別紙2】雇用証明書[DOCX:16.3KB]
【別紙3】業務従事証明書(登録販売者用)[DOCX:22.2KB]
【別紙4】実務従事証明書(一般従事者用)[DOCX:22.2KB]
【別紙5】診断書[DOCX:24.5KB]
【別紙6】通常の営業日及び営業時間[DOCX:16.1KB]
【別紙7】取り扱う医薬品の区分[DOCX:16.3KB]
【別紙8】業務分掌表(例)[DOC:68.9KB]
【別紙9】疎明書[DOCX:13KB]
【別紙10】添付書類省略内訳[XLSX:12.4KB]
【別紙11】遅延理由書(変更届用)[DOC:29.5KB]

提出時期

変更後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

許可証を書換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じた場合、許可証を書換えることができます。
※別途、変更の届出を必ず行ってください。

提出書類

・許可証書換え交付申請書
【新法・既存共通】
【共通】許可証書換え交付申請書[DOC:33.5KB]
・医薬品販売業許可証(原本)

提出時期

変更後

手数料

2,200円(北海道収入証紙)

許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

・許可証再交付申請書
【新法・既存共通】
【共通】許可証再交付申請書[DOC:31KB]
・医薬品販売業許可証(原本)※廃止の場合のみ

添付書類 <許可証を紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:50KB]

提出時期

事実判明後

手数料

3,300円(北海道収入証紙)

休止、廃止、再開したとき

許可を受けている営業所を休廃止または休止した営業所を再開したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。

提出書類

・休止・廃止・再開届出書
【新法・既存共通】
休止・廃止・再開届書[DOC:33.5KB]
・医薬品販売業許可証(原本)

添付書類 <許可証を紛失した場合>
・紛失理由書
紛失理由書[DOC:49.5KB]
<提出期限を過ぎた場合>
・遅延理由書
遅延理由書[DOC:29KB]

提出時期

休止、廃止、再開後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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