公開日 2025年05月07日
更新日 2025年05月07日
このページでは、配置販売業(一般用医薬品を配置により販売または授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の配置販売業における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。
※配置販売業者又はその配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する「配置従事者身分証明書」の交付を受け、これを携帯する必要があります。
※配置販売業は許可取得の時期により新法と既存(旧法)に分けられ、一部提出書類が異なりますのでご注意ください。
【新法】平成21年6月1日以降に許可取得した配置販売業
【既存】平成21年5月31日以前から許可取得している配置販売業
※様式、記載例は下記のとおり北海道のホームページにも掲載されております。
薬局・医薬品販売業・再生医療等製品販売業 申請様式・手数料 - 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課
項目一覧
《配置販売業に関する手続き》
・販売許可を受けるとき(新法のみ)
・許可を更新するとき
・届出事項を変更したとき
・許可証を書換えるとき
・許可証を再交付したいとき
・休止、廃止、再開したとき
販売許可を受けるとき(新法のみ)
配置販売業の許可を受けるには、あらかじめ北海道知事への申請を行い、審査を受ける必要があります。
医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
※申請時には一般用医薬品の適正配置を確保するための指針、業務手順書も確認させていただきます。
提出書類 |
配置販売業許可申請書類等チェックリスト[PDF:472KB] ・配置販売許可申請書 |
添付書類 |
<申請者が法人の場合> |
提出時期 |
許可希望日のおおむね1か月前まで |
手数料 |
29,300円(北海道収入証紙) ※現金、収入印紙ではありませんので申請時にはご注意願います。 《参考》小樽市内での北海道収入証紙販売先一覧 |
注意事項 |
・配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯する必要があります。 ・申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が北海道外にあるときは、直接北海道(保健福祉部地域医療推進局医務薬務課)にお問合せください。 |
許可を更新するとき
配置販売業の許可を受けている業者は、6年ごとに北海道知事の許可の更新を受けなければなりません。
提出書類 |
・医薬品販売業(配置)許可更新申請書 |
添付書類 | <許可証を紛失した場合> ・紛失理由書 紛失理由書[DOC:50KB] |
提出時期 |
許可有効期限のおおむね2か月前まで(郵送不可) |
手数料 |
11,000円(北海道収入証紙) |
届出事項を変更したとき
配置販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
※新法と既存(旧法)による変更事項が異なりますので、ご注意願います。
《変更事項》
【新法】
・開設者の氏名または住所
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・営業の区域
・通常の営業日及び営業時間
・相談時及び緊急時の連絡先
・区域管理者の氏名、住所、週当たり勤務時間数
・区域管理者以外の当該地域における資格者の氏名、週当たり時間数
・当該区域において販売を行う医薬品の区分
・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
【既存】
・開設者の氏名または住所
・薬事に関する業務を行う役員の氏名(開設者が法人の場合のみ)
・営業の区域
・区域管理者の氏名、住所
・当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
提出書類 |
・変更届書 |
添付書類 |
変更項目別の添付書類はこちらをご覧ください。 |
提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 |
なし |
許可証を書換えるとき
許可証の記載事項に変更が生じた場合、許可証を書換えることができます。
※別途、変更の届出を必ず行ってください。
提出書類 |
・許可証書換え交付申請書 |
提出時期 |
変更後 |
手数料 |
2,200円(北海道収入証紙) |
許可証を再交付したいとき
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
提出書類 |
・許可証再交付申請書 |
添付書類 | <許可証を紛失した場合> ・紛失理由書 紛失理由書[DOC:50KB] |
提出時期 |
事実判明後 |
手数料 |
3,300円(北海道収入証紙) |
休止、廃止、再開したとき
許可を受けている営業所を休廃止または休止した営業所を再開したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
提出書類 |
・休止・廃止・再開届出書 |
添付書類 | <許可証を紛失した場合> ・紛失理由書 紛失理由書[DOC:49.5KB] <提出期限を過ぎた場合> ・遅延理由書 遅延理由書[DOC:29KB] |
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 |
手数料 |
なし |