公開日 2025年08月08日
更新日 2025年08月08日
このページでは、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する各種手続きを掲載しています。
小樽市内の施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)における下記書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)になります。
注)施術所を開設される際は、構造設備等が適切か事前に保健所へご相談ください。
<構造設備基準>
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室の面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること、又は換気設備(換気扇等)を有すること
・器具・手指等の消毒設備を有すること
項目一覧
<施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する届出>
・開設するとき
・届出事項を変更したとき
・休止、廃止、再開したとき
<出張によってのみで行う業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)に関する届出>
・開始したとき
・休止、廃止、再開したとき
・住所地以外に滞在して出張による業務を行うとき
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)を開設するとき
- 開設する際は、構造設備基準等が適切か事前に保健所へ相談してから開設してください。
- 施術所を開設したときは、開設後10日以内に保健所に届出なければなりません。
提出書類 |
・施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届 ・施術所(柔道整復)開設届 |
添付書類 |
・平面図(任意様式) ・従事する施術者の資格免許証の写し ・従事する施術者の本人確認書類(運転免許証等)の写し ~原本確認証明の例~ ・<個人開設の場合>開設者の本人確認書類(運転免許証等)の写し ・<法人開設の場合>開設者が法人の場合は登記事項証明書の写し |
届出事項を変更したとき
・構造設備、従事する施術者、開設者の住所及び氏名、施術所名称などに変更があったときは、変更後10日以内に保健所に届出なければなりません。
提出書類 |
・施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)届出事項変更届 ・施術所(柔道整復)届出事項変更届 |
添付書類 |
<構造設備を変更したとき> <従事する施術者を変更したとき> ・新たに従事する施術者の資格免許証の写し ~原本確認証明の例~ <開設者の住所及び氏名を変更したとき> <変更後10日をを過ぎた場合> |
休止、廃止、再開したとき
・施術所を休止、廃止、再開したときは、休止、廃止、再開後10日以内に保健所に届出なければなりません。
提出書類 |
・施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)(休止・廃止・再開)届 |
添付書類 |
<休止したとき> <廃止したとき> <再開したとき> <休止、廃止、再開後10日をを過ぎた場合> |
出張によってのみで行う業務(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開始したとき
・施術所を持たず、出張(往診)のみを行うときは、業務を開始後10日以内に保健所に届出なければなりません。
提出書類 |
・業務開始届 |
添付書類 |
<業務開始後10日をを過ぎた場合> |
出張によってのみで行う業務を休止、廃止、再開したとき
・業務を休止、廃止または休止していた業務を再開したときは、業務を休止、廃止、休止、再開後10日以内に保健所に届出なければなりません。
提出書類 |
・休止(廃止・再開)届 |
添付書類 |
<業務開始後10日をを過ぎた場合> |
市外に居住する施術者が出張によってのみで行う業務を行うとき
・住所地または勤務する施術所が小樽市外のものが、小樽市内に滞在して出張による業務を行うときは、事前に届出なければなりません。
提出書類 |
・市外居住者業務届 |