麻しん・風しん疑い患者を診察した場合の対応について(医療機関の皆様へ)

公開日 2025年08月04日

更新日 2025年08月04日

医療機関の皆様へ

発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、海外渡航歴及び国内旅行歴、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診察を行っていただくようお願いいたします。

麻しん・風しんを疑う患者を診察した場合の対応について 

麻しん・風しんを疑う患者を診察した場合、直ちに、保健所に御一報ください。

保健所において遺伝子検査を実施しておりますので、検体採取に御協力をお願いいたします。

対応の流れ

1.麻しん・風しんを疑った場合には、臨床診断をした時点で、直ちに保健所に御一報ください。

2.診断においては、血清IgM抗体検査の実施をお願いいたします。

3.保健所において遺伝子検査を実施しておりますので、検体(EDTA血・咽頭ぬぐい液・尿)の提出をお願いいたします。

詳しくはこちらを御参照ください。

麻しん・風しん疑い事例の検体採取の流れ(R7.8)[PDF:125KB]

4.感染拡大防止のため、以下の点について疑い患者に説明をお願いいたします。

・可能な限り、公共交通機関の利用は控えること

・検査結果が判明するまでは、可能な限り自宅療養(外出を自粛)いただくこと

・保健所から行動調査等の連絡があること

5.感染対策、院内感染防止の対応をお願いいたします。

※感受性者:母子手帳等の記録での麻しんワクチン接種歴2回を確認できない方。

(記録での確認ができない場合は、感受性者としての扱いとします)

麻疹対策・ガイドラインなど

⿇しん発⽣状況に関する注意喚起|国立健康危機管理研究機構 (JIHS)ホームページ(外部サイト)

(医師による麻しん届出ガイドライン、医療機関での麻しん対応ガイドライン等が掲載されています)

【厚生労働省】麻しんの国内外での報告増加に伴う注意喚起について(協力依頼)令和7年3月19日事務連絡(PDF)

【厚生労働省】麻しんに関する特定感染症予防指針平成19年12月28日 (平成28年2月3日一部改正・平成28年4月1日適用) (平成31年4月19日一部改正・適用)(PDF)

麻しんの届出について

麻しんは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の5類感染症(全数把握対象疾患)です。麻しんまたは麻しん疑い患者を診断した場合には、直ちに「感染症サーベイランスシステム」より届出をお願いします。届出基準及び届出票については、下記を御覧ください。

 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について 23 麻しん|厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 感染症法に基づく医師の届出について | 小樽市ホームページ

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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