公開日 2020年10月16日
更新日 2023年12月28日
感染症を診断した医師の皆様は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、最寄りの保健所まで届出をお願いします。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)(外部サイト)
届出の際は、「感染症サーベイランスシステム」より届出をお願いします。感染症サーベイランスシステムから届出をする場合、利用登録が必要となります。登録されていない医療機関は、小樽市保健所にお問合せください。閉庁時間(土日祝日、年末年始や夜間)において早急に対応が必要な場合については、「感染症サーベイランスシステム」による届出にあわせて、小樽市保健所に電話連絡(0134-22-3117 閉庁時間においても警備につながります)もお願いいたします。
≪閉庁時間において早急に対応が必要な場合≫
- 一類感染症または二類感染症(結核を除く)の患者または無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症の患者および新感染症にかかっていると疑われる者と診断した場合
- 麻しんなど、我が国に存在しない感染症や我が国における発生よりも高い頻度で発生している感染症患者または疑似症患者と診断した場合
- 結核の患者と診断し、入院に関する基準を満たす場合
(1) 肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検査の結果が陽性である場合
(2) (1)の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液または気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査または核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であり、以下のア、イまたはウに該当するとき
ア 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある
イ 外来治療中に排菌量の増加がみられる
ウ 不規則治療や治療中断により再発している
目的
医療機関の協力のもと情報を迅速に収集することで、感染症の発生状況を分析し、地域における流行状況を市民の皆様・医療従事者へ公表することにより、感染症の発生およびまん延を予防することを目的としています。
届出の対象となる感染症
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
感染症法に基づく医師の届出のお願い|厚生労働省(外部サイト)
また、これらの疾病は報告の方法により「全数把握対象疾患」と「定点把握対象疾患」の2つに分けられます。
全数把握対象疾患
対象となる疾患を診断した全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症です。患者が発生するたび、診断した医師が厚生労働省令で定める内容を、所属する医療機関の最寄りの保健所に届け出てください。
【医師の届出】※感染症法第12条
1.一類から四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者および新感染症にかかっていると疑われる者。
2.厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)。
【獣医師の届出】※感染症法第13条
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症のうち、エボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症にかかり、またはかかっている疑いがある、政令で定めるサルその他の動物。
【結核関連届出等】
結核については、発生時の届出のほか、結核の医療を受けるに当たり「結核医療費公費負担申請書」の提出が必要です。
また、結核患者が入退院する際は、「入退院患者届出」の提出が必要です。
定点把握対象疾患
指定した医療機関(定点医療機関)のみが届出を行う感染症です。
【指定届出機関の管理者の届出】※感染症法第14条
1.五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
2.二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者