蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入禁止について

公開日 2025年12月15日

更新日 2025年12月15日

水銀添加製品の規制を定める「水銀に関する水俣条約」における、製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。

これを受けて、日本でも一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止されます。

蛍光ランプの廃止について(経済産業省)
一般照明用の蛍光ランプの規制について(環境省)

規制時期

蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期は異なります。2026年1月以降、種類ごとに段階的に禁止になります。

参考:環境省周知ポスター[PDF:1.38MB]

蛍光ランプの種類 禁止時期
電球形蛍光ランプ

2026年1月1日から禁止

※30Wを超えるものは
2027年1月1日から禁止

コンパクト形蛍光ランプ 2027年1月1日から禁止
直管形蛍光ランプ

2028年1月1日から禁止

※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を
用いたものは2027年1月1日から禁止

環形蛍光ランプ

2028年1月1日から禁止

※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を
用いたものは2027年1月1日から禁止

 

注意事項

蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。現在使用している蛍光ランプは引き続きご利用可能です。

しかし、現在流通している蛍光ランプの在庫がなくなりますと、新たに購入することができなくなりますので、LED照明への計画的な交換をお願いいたします

蛍光ランプかどうか分からない場合は、蛍光ランプの販売店またはメーカーにお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

水俣条約による蛍光ランプの製造及び輸出入禁止に関すること

経済産業省官房産業保安・安全グループ化学物質管理課
電話:03-3501-0080 e-mail:bzl-suigin@meti.go.jp

環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課水銀・化学物質国際室
電話:03-5521-8260 e-mail:suigin@env.go.jp

照明器具の製品安全に関すること

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ製品安全課
電話:03-3501-4707 e-mail:bzl-s-shoho-seihinanzen@meti.go.jp

LED 照明への交換に関すること

経済産業省商務情報政策局情報産業課
電話:03-3501-6944 e-mail:bzl-johosangyo-syomei@meti.go.jp

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
このページの
先頭へ戻る