公開日 2025年12月15日
更新日 2025年12月15日
水銀添加製品の規制を定める「水銀に関する水俣条約」における、製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。
これを受けて、日本でも一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止されます。
蛍光ランプの廃止について(経済産業省)
一般照明用の蛍光ランプの規制について(環境省)
規制時期
蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期は異なります。2026年1月以降、種類ごとに段階的に禁止になります。
| 蛍光ランプの種類 | 禁止時期 |
|---|---|
| 電球形蛍光ランプ |
2026年1月1日から禁止 ※30Wを超えるものは |
| コンパクト形蛍光ランプ | 2027年1月1日から禁止 |
| 直管形蛍光ランプ |
2028年1月1日から禁止 ※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を |
| 環形蛍光ランプ |
2028年1月1日から禁止 ※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を |
注意事項
蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。現在使用している蛍光ランプは引き続きご利用可能です。
しかし、現在流通している蛍光ランプの在庫がなくなりますと、新たに購入することができなくなりますので、LED照明への計画的な交換をお願いいたします。
蛍光ランプかどうか分からない場合は、蛍光ランプの販売店またはメーカーにお問い合わせください。
お問い合わせ先
水俣条約による蛍光ランプの製造及び輸出入禁止に関すること
経済産業省官房産業保安・安全グループ化学物質管理課
電話:03-3501-0080 e-mail:bzl-suigin@meti.go.jp
環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課水銀・化学物質国際室
電話:03-5521-8260 e-mail:suigin@env.go.jp
照明器具の製品安全に関すること
経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ製品安全課
電話:03-3501-4707 e-mail:bzl-s-shoho-seihinanzen@meti.go.jp
LED 照明への交換に関すること
経済産業省商務情報政策局情報産業課
電話:03-3501-6944 e-mail:bzl-johosangyo-syomei@meti.go.jp