公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
令和8年4月1日から、医療法等の改正により、オンライン診療受診施設に関する届出制度が始まります。
オンライン診療受診施設を設置する場合は、医療法に基づく届出が必要です。制度の概要や必要な手続を御確認の上、該当する場合は届出を行ってください。
なお、書類の提出先は、小樽市保健所保健総務課(4番窓口)です。
1.オンライン診療受診施設とは
オンライン診療受診施設とは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療を、患者が受ける場所として業として提供する施設をいいます。公民館、郵便局その他の施設を活用して設置されることが想定されています。個人又は法人が設置でき、医療従事者であることは要件とされていません。
2.届出が必要な方
次のような場合は、小樽市保健所への届出が必要です。
・オンライン診療受診施設を新たに設置したとき
設置届[PDF:121KB] 設置届[DOCX:28.6KB]
オンライン診療受診施設を設置したときは、設置後10日以内に届出が必要です。
・届出した事項に変更が生じたとき
変更届[PDF:70.6KB] 変更届[DOCX:24KB]
届出した事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出が必要です。
・施設を廃止、休止又は再開したとき
休止(廃止・再開)届[PDF:58KB] 休止(廃止・再開)届[DOCX:23.6KB]
施設を廃止、休止又は再開したときは、廃止、休止又は再開後10日以内に届出が必要です。
なお、正当な理由がないのに1年を超えて休止することはできません。
・設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
設置者死亡(失踪)届[PDF:144KB] 設置者死亡(失踪)届[DOCX:17.9KB]
設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法上の届出義務者が、その日から10日以内に届出を行ってください。
3.届出後に必要なこと
※チェックリスト等、詳細は下記通知を確認してください。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)[PDF:2.33MB]
(1)チェックリストの提出
設置者は、オンライン診療基準等を遵守して施設を管理している旨について、設置後1か月以内を目途に、オンライン診療受診施設向けの「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」を小樽市保健所へ提出してください。
(2)施設の公表
設置者は、次の事項をウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表する必要があります。
・オンライン診療受診施設に関する基準に基づき実施する措置の内容
・施設が、患者の所在場所に関する基準
(清潔・安全、外部から隔離された空間であること)に適合していること
・オンライン診療に用いるシステムについて、情報セキュリティ確保等の措置を講じていること
(3)連携医療機関の公表
施設においてオンライン診療を提供する医療機関と協定・契約を結ぶ場合は、患者の選択に資するため、連携医療機関の名称等を公表してください。
(4)管理体制の確保
設置者や、法人が定めた管理・運営責任者は常駐・専任である必要はありませんが、通信機器の不具合時や患者急変時等に、患者、オンライン診療を行う医師又は歯科医師、病院・診療所、行政が連絡できる連絡先を示し、速やかに対応できる体制を確保する必要があります。法人が設置する場合は、管理・運営責任者を置くこととされています。
4.広告・表示に関する注意事項
オンライン診療受診施設は、患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものであり、医療を提供するものではありません。
そのため、施設の広告等に当たっては、当該施設が医療を提供するものではない旨を、利用者が理解できる方法で明示する必要があります。
また、オンライン診療受診施設でないものが、オンライン診療受診施設その他これに紛らわしい名称を用いることは禁止されています。