自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます

公開日 2026年04月24日

更新日 2026年04月24日

自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます

  • 令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入され、自転車の交通違反取締りの手続が大きく変わりました。これにより、一定の危険な自転車運転については、警察から青切符が交付され、反則金の納付が必要となる場合があります。詳細は、警察庁ホームページ「自転車の新しい制度(外部サイト)」をご覧ください。

青切符導入の背景(「自転車ルールブック(令和7年9月・警察庁交通局)」より)

  • 交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車関連事故は横ばいで推移し、「全交通事故に占める自転車関連事故の構成比」や「自転車と歩行者の事故の発生件数」は増加傾向となり、また、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があるなど、自転車を取り巻く交通事故情勢は厳しい状況にあります。
  • 警察では、自転車交通事故と被害に遭われる方を減らすため、自転車の交通違反の指導取締りを強化し、自転車の交通違反の検挙件数は近年増加しています。
  • 青切符の導入は、 これを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故の抑止を図ることを目的としています。

自転車利用者の皆さんへ

  • 自転車に乗車する際は、交通ルールやマナーを順守し、安全のためにヘルメットの着用を心がけましょう。
  • 16歳未満であっても、自転車で交通事故を起こし加害者となった場合、被害の大きさに応じた損害賠償責任を負うこととなります。日頃から、事故に遭わない、起こさないとの意識を持ち、自転車損害賠償責任保険に加入するなど万が一の場合に備えましょう。

お問い合わせ

生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345
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