公開日 2026年04月24日
更新日 2026年04月24日
近年、子どもが道路上で遊ぶことによる交通事故や、通行車両・第三者に被害を与える事例が問題となっています。小樽市では、子どもたちの命と安全を守ることを最優先に考え、道路を遊び場として利用しないよう注意喚起を行っています。
事故やけがのおそれがあります
道路での遊びは、急な飛び出しや予測できない動きにより、重大な交通事故につながるおそれがあります。特に子どもは周囲の状況判断が難しく、大変危険です。
道路は「通行」のための場所です
道路は、歩行者や自転車、自動車などが安全に通行するための公共の空間です。ボール遊びや野球の練習などにより交通を妨害する状況となれば、遊びであっても注意や指導の対象となることがあります。
【参考】道路交通法第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
賠償責任が生じる場合があります
道路での遊びが原因で、車や建物を壊したり、人にけがをさせてしまった場合、遊びであっても損害賠償責任が生じる可能性があります。未成年の場合でも、保護者が責任を問われることがあります。
子どもを守るために
子どもが安全に遊ぶためには、公園や広場など、遊びに適した場所を利用することが大切です。保護者や地域の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。