公開日 2026年07月16日
更新日 2026年07月16日
小樽市内で旅館業の許可を取得するに当たっては、申請書類の一つとして、建築基準法による建築確認済証の写しを御提出いただいているところです。
今般、下記に該当する場合には、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書(以下、証明書という)を御提出いただくこととなりました。
証明書が必要となる場合
旅館業に使用する部分の面積が200㎡以下で、建築物の用途がホテル、旅館又は簡易宿所以外となっているもの。
建築基準法施行前に建築されたなどの事情により、建築確認申請がなされていないもの。
旅館業に使用する部分の面積が200㎡を超えていて、建築物の用途がホテル、旅館又は簡易宿所以外となっているものは、これまでと同様に、建築基準法第6条に基づく用途変更に係る確認済証の写しが必要です。
証明書について
建築士証明書様式[DOCX:18KB]を参考に、御自身で建築士に相談、依頼してください。
証明書には、建築基準関係規定に適合している旨、証明を行った建築士の氏名、登録番号及び連絡先を記載してください。
現在、旅館業の許可取得に向けて物件の取得を検討されている方は、建築物の用途や建築基準関係規定への適合状況を、御自身で建築士に相談し、確認したうえで、物件を取得するようにしてください。
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お問い合わせ
保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469