環境衛生関係施設の手続きをするためには?

公開日 2020年10月02日

更新日 2024年04月08日

環境衛生関係施設の開業や営業施設の構造を変更する場合、営業をやめる場合は保健所への届出が必要です。

それぞれの手続きで必要となる様式を下の項目からも入手できますが、必ず事前に保健所へ相談してください(連絡先はこちら

新たにお店を開く方は、新規申請の手引き[XLSX:81.9KB]も併せてご覧ください。

※営業許可・確認後、貴施設の情報を「新規営業許可施設(環境衛生・食品衛生)の情報について」に掲載します。

 

(ここからそれぞれの業種へジャンプできます)
理容所 美容所 クリーニング所 公衆浴場 旅館業 興行場

 

理容所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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美容所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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クリーニング所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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公衆浴場

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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旅館業法に基づく施設

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

旅館業の合併・分割、譲渡については、必ず事前の手続きが必要です
事後の手続きとなった場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。

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興行場

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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各種手続きに関するご相談について

担当の小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)にご相談ください。

1.電話でのご相談
0134-22-3118(受付時間:8時50分から17時20分まで)

2.メールでのご相談
kankyo-eisei@city.otaru.lg.jp

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