公開日 2026年07月01日
更新日 2026年07月01日
インターネットによる公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、小樽市役所前にある掲示場の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。公示送達の内容に関するご質問につきましては、介護保険課計画・保険グループ(内線454:保険担当)へお問い合せください。
なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、告示をした日から7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
・ホームページでの公示送達の掲示は市役所前掲示場に掲示した日に行いますが、状況によっては遅れる場合があります。
・掲示期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
介護保険料の公示送達に係る根拠法令について
介護保険法
第143条(地方税法の準用)
保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
地方税法
第20条の2(公示送達)
地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。
3 前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
公示送達を閲覧するには以下をクリックしてください。