高額な医療費を支払ったとき(高額療養費制度)

公開日 2026年07月30日

更新日 2026年07月30日

アンカー高額療養費制度

同じ月内に医療機関等の窓口で支払った自己負担額(入院時の食事代や保険適用外の費用等を除く)が、自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の確認を要するため、診療・調剤を受けた月から最短で3~4か月後の支給となります。

なお、診療・調剤を受けた月の翌月の初日から起算して2年を過ぎると時効により支給を受けられなくなります。

《令和8年8月診療分から高額療養費制度が見直されます》

‣ 公的医療制度の持続可能性を確保する観点から、月額の自己負担限度額が引き上げられます。
‣ 長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化として、年間上限額が新設されます。

また、令和9年8月診療分から所得区分の細分化等の見直しが予定されています。

詳しくは、高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

なお、今般の見直し等に関する問合せに対応するため、厚生労働省において下記のとおりコールセンターを設置しておりますので、ご活用ください。

【設置期間】 令和8年7月~令和9年3月 (日曜日、祝日、年末年始は除く)
【対応時間】 午前9時~午後6時
【電話番号】 0120-617-111(フリーダイヤル)

自己負担限度額

自己負担額は月ごと(1日から末日まで)の受診について、次のルールに従って計算します。

70歳未満の場合
‣ 医療機関ごと、入院・外来・歯科に分けて計算します。
‣ 院外で調剤を受けた場合は、外来受診医療機関と院外処方調剤薬局分を合算できます。
‣ 基準額21,000円以上のものが対象となります(基準額を満たすものが複数あるときは合算可)。
‣ 入院時の食事代や保険適用外の費用等(差額ベッド料等)は除きます。

70歳以上の場合
‣ 外来は個人単位で合計し、外来の自己負担限度額を適用します。
‣ 入院を含む自己負担額は、世帯単位で計算します。
‣ 入院時の食事代や保険適用外の費用等(差額ベッド料等)は除きます。

※70歳以上の方で医療機関へ支払った額が自己負担限度額を一定額超えた場合は、診療月の2~3か月後に文書でお知らせします。申請により、後日、ご希望の口座へ還付します。

《自己負担限度額 令和8年8月~令和9年7月》
自己負担限度額

《限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額認定証》

この証を提示すると、その病院・薬局等からの請求額が自己負担限度額までとなります。ただし、この証を提示した場合でも、同一月に複数の病院・薬局等を受診した場合等は、窓口で負担する額の合計額は自己負担限度額以上になることがあります。その際は、申請により高額療養費の支給を受けられます。

この証には有効期限(原則、翌年7月末まで)があり、更新には申請が必要となります。
申請の際は、対象者のマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。

※届出人が別世帯の方でこれらを用意できない場合は、届出人の本人確認書類と対象者が署名捺印した委任状が必要です。

※申請書及び記入例は、コチラからダウンロード可能です。

70歳以上75歳未満の所得区分が一般または現役並みⅢに該当する方は、資格確認書を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、この証の申請は不要です。

マイナ保険証を利用すれば、この証を提示することなく自己負担限度額までのお支払いとなります。

申請に必要なもの

‣ 領収証(領収印が押されたもの)
‣ マイナ保険証または資格確認書
‣ 口座番号が分かるもの
‣ 印鑑(世帯主名義の口座以外へ振込を希望する場合のみ)

※70歳以上の方で当市から高額療養費に関するお知らせが届きましたら、領収証の代わりにそちらをご持参ください。

※申請書及び記入例は、コチラからダウンロード可能です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担額の年額(8月から翌年7月までの分)を合算して下記の自己負担限度額を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

70歳未満の場合

所得区分 限度額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

70歳以上75歳未満の場合

所得区分 限度額
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

※所得区分は高額療養費と同じです。

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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