未熟児養育医療 養育医療の給付について

公開日 2020年10月01日

更新日 2021年03月19日

養育医療の給付について

入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

 

対象となる方

 市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の1または2に該当される方

 

1出生時体重が2,000グラム以下

2生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合

対象となる症状

体温項目

症状

一般状態 a運動不安、けいれんがある。
b運動が異常に少ない。
体温 体温が摂氏34度以下体温が摂氏34度以下体温が摂氏34度以下。
呼吸器・循環器系 a強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。
b呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下。
c出血傾向が強い。
消化器系 a生後24時間以上排便がない。
b生後48時間以上嘔吐が持続する。
c血性吐物、血性便がある。
黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。

 

 

公費負担の内容

 保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。

 

申請の方法

 次の書類をそろえて保健所保健総務課に提出してください。様式のダウンロードはこちらから

 

 養育医療給付申請書

 養育医療意見書

 世帯調書〜生計を共にしている家族全員を記入。

 被保険者証等の写し〜給付を受ける本人の分が交付前であれば、保護者の分(給付を受ける本人が加入予定のもの)。

 乳幼児医療受給者証等の写し〜すでに交付を受けている方のみ提出してください。

 所得税額等がわかる書類〜6月30日までの申請は前年の1月1日に、7月1日以降の申請は今年の1月1日に、小樽市に住民登録されていれば不要。

 生活保護受給証明書〜生活保護受給世帯のみ。

 

申請後は

 審査後、承認されますと養育医療券を申請者宛てに送付いたします。送付された養育医療券を指定養育医療機関へ提出してください。

※認定されなかった場合は、養育医療給付不承認決定通知書を送付します。

※審査は約1か月程度かかります。

 

留意事項

  • 給付を受ける本人が出生した日から30日以上経過して申請が行われた場合は、特別な事情がない限り申請日からの給付開始となります。
  • 養育医療給付期間は養育医療券に記載されてますが、退院した場合や症状が改善した場合等は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
  • 治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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