公開日 2020年10月01日
更新日 2021年03月19日
養育医療の給付について
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の1または2に該当される方
1出生時体重が2,000グラム以下
2生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合
項目 |
症状 |
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一般状態 | a運動不安、けいれんがある。 b運動が異常に少ない。 |
体温 | 体温が摂氏34度以下。 |
呼吸器・循環器系 | a強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。 b呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下。 c出血傾向が強い。 |
消化器系 | a生後24時間以上排便がない。 b生後48時間以上嘔吐が持続する。 c血性吐物、血性便がある。 |
黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。 |
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
申請の方法
次の書類をそろえて保健所保健総務課に提出してください。様式のダウンロードはこちらから。
養育医療給付申請書
養育医療意見書
世帯調書〜生計を共にしている家族全員を記入。
被保険者証等の写し〜給付を受ける本人の分が交付前であれば、保護者の分(給付を受ける本人が加入予定のもの)。
乳幼児医療受給者証等の写し〜すでに交付を受けている方のみ提出してください。
所得税額等がわかる書類〜6月30日までの申請は前年の1月1日に、7月1日以降の申請は今年の1月1日に、小樽市に住民登録されていれば不要。
生活保護受給証明書〜生活保護受給世帯のみ。
申請後は
審査後、承認されますと養育医療券を申請者宛てに送付いたします。送付された養育医療券を指定養育医療機関へ提出してください。
※認定されなかった場合は、養育医療給付不承認決定通知書を送付します。
※審査は約1か月程度かかります。
留意事項
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給付を受ける本人が出生した日から30日以上経過して申請が行われた場合は、特別な事情がない限り申請日からの給付開始となります。
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養育医療給付期間は養育医療券に記載されてますが、退院した場合や症状が改善した場合等は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
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治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。
お問い合わせ
保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469