地域密着型サービスの指定申請等について

公開日 2020年10月02日

更新日 2023年10月17日

新たに地域密着型(介護予防)サービスの実施を希望される事業者は、指定申請が必要です。

新規指定の流れは、事前相談→事前協議→申請受理→審査及び運営委員会での審議→事務手続き→指定→事業開始となります。指定日は運営委員会開催から2週間程度を要しますのでスケジュールに余裕を持ってご相談ください。

令和5年度運営委員会の日程(現段階での予定であり、変更になる場合があります。)
回数 開催年月日 事前相談受付期限
第1回 令和5年6月9日 受付終了
第2回 令和5年8月4日 受付終了
第3回 令和5年9月1日 受付終了
第4回 令和5年11月10日 受付終了
第5回 令和6年2月16日 令和5年11月末

(事前相談は随時受け付けますが、事前に電話で来庁日を確認願います。(開庁日の午前8時50分から午後5時20分))

事前申請書、新規指定書類については、「地域密着型サービス新規指定時書類について」のページをご確認ください。

申請に係る留意事項

・代表者等に義務付けられている研修について

 次の事業を実施するには代表者、管理者、計画作成担当者に研修要件があります。

研修要件
サービス種類 代表者 管理者 計画作成担当者
 (介護予防)認知症対応型通所介護  
 
― 
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

○(介護支援専門員)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
看護規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 

○(介護支援専門員)

 ※表中の○は研修の修了が必要な人員です。

申請の受理

書類に不備があった場合、書類の再提出を求めることがあります。

書類に不備があり、受付期限までに再提出がなかった場合、書類が完備していないものとして受理したことになりませんので、ご注意ください。

社会福祉法人の定款変更について

新規に社会福祉法人を設立する場合は、設立の許可が、既存の法人は定款の変更許可が必要であるため、社会福祉法人の許可担当部署との連携が必要です。

老人福祉法の許可・届出について

老人福祉法上、地域密着型介護老人福祉施設は、都道府県知事の許可が必要です。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)及び看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)については、都道府県知事への届出が必要です。

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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