公開日 2020年10月02日
更新日 2023年04月28日
新たに地域密着型(介護予防)サービスの実施を希望される事業者は、指定申請が必要です。
新規指定の流れは、事前相談→事前協議→申請受理→審査及び運営委員会での審議→事務手続き→指定→事業開始となります。指定日は運営委員会開催から2週間程度を要しますのでスケジュールに余裕を持ってご相談ください。
回数 | 開催年月日 | 事前相談受付期限 |
---|---|---|
第1回 | 令和5年6月9日 | 受付終了 |
第2回 | 令和5年8月4日 | 令和5年5月末 |
第3回 | 令和5年9月1日 | 令和5年6月末 |
第4回 | 令和5年11月10日 | 令和5年8月末 |
第5回 | 令和6年2月16日 | 令和5年11月末 |
(事前相談は随時受け付けますが、事前に電話で来庁日を確認願います。(開庁日の午前8時50分から午後5時20分))
事前申請書、新規指定書類については、「地域密着型サービス新規指定時書類について」のページをご確認ください。
申請に係る留意事項
・代表者等に義務付けられている研修について
次の事業を実施するには代表者、管理者、計画作成担当者に研修要件があります。
サービス種類 | 代表者 | 管理者 | 計画作成担当者 |
---|---|---|---|
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
― | ○ | ― |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | ○ | ○ |
○(介護支援専門員) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | ○ | ○ | ○ |
看護規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ○ | ○ |
○(介護支援専門員) |
※表中の○は研修の修了が必要な人員です。
申請の受理
書類に不備があった場合、書類の再提出を求めることがあります。
書類に不備があり、受付期限までに再提出がなかった場合、書類が完備していないものとして受理したことになりませんので、ご注意ください。
社会福祉法人の定款変更について
新規に社会福祉法人を設立する場合は、設立の許可が、既存の法人は定款の変更許可が必要であるため、社会福祉法人の許可担当部署との連携が必要です。
老人福祉法の許可・届出について
老人福祉法上、地域密着型介護老人福祉施設は、都道府県知事の許可が必要です。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)及び看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)については、都道府県知事への届出が必要です。